○芸西村下水対策基金条例

平成元年3月14日

条例第9号

(設置)

第1条 村における下排水対策等に要する財源を円滑に調整するため、芸西村下水対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 将来の下排水対策のため、歳入、歳出予算で定める額を基金に積み立てることができる。

2 基金の運用から生じる収益は、すべて基金に積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(処分)

第4条 基金は次の各号のいずれかにかかげる場合に限り処分することができる。

(1) 下排水対策の調査計画に要する経費が多額にのぼる場合

(2) 下排水施設整備の財源に充てるとき

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金と繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月17日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

芸西村下水対策基金条例

平成元年3月14日 条例第9号

(平成15年3月17日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成元年3月14日 条例第9号
平成15年3月17日 条例第10号