○芸西村土地開発基金条例
昭和46年3月20日
条例第3号
(設置)
第1条 公用若しくは公共の用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行をはかるため、芸西村土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は1億2千万円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てをすることができる。
3 前項の規定により積み立てが行われたときは、基金の額は積み立て額相当額増加するものとする。
(運用)
第3条 村長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の整理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(処分)
第7条 村長は、基金の設置目的を達成する経費に充てるため、一般会計歳入歳出予算に定めるところにより、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第8条 この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月15日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日より適用する。
附則(平成3年12月21日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年6月29日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。