○芸西村介護給付費準備基金条例
平成12年3月16日
条例第16号
(設置の目的)
第1条 介護保険事業に財源の不足を生じた時の財源とするため、芸西村介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる額は、芸西村介護保険事業特別会計歳入歳出予算並びに歳計剰余金の範囲内において設定する。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。