○芸西村国民健康保険高額療養費貸付基金条例施行規則
昭和54年3月24日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、芸西村国民健康保険高額療養費貸付基金条例(昭和54年芸西村条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(貸付金の制限)
第2条 高額療養費支給の原因となる疾病又は負傷が、次の各号の一に該当する場合は、貸付けの対象としない。ただし、村長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
(1) その治療費に公費による負担がある場合
(2) 自らの犯罪行為又は著しい不行跡による場合
(3) 交通事故等第三者の行為による場合
(貸付金の申請)
第3条 貸付けを受けようとする世帯主は、様式第1号による申請書に、医療機関の発行する請求書又は領収書を添えて行わなければならない。
(貸付金の貸付)
第5条 貸付けの決定を受けた者(以下「借受人」という。)は、様式第3号による借用証書を提出しなければならない。
2 貸付金の貸付方法は、窓口での現金払いとする。
(貸付金の償還方法)
第6条 貸付金の償還について、高額療養費の給付金をもつてこれにあてるものとする。ただし、貸付金の償還に不足を生じた場合は、様式第4号による返還通知書により返還させるものとする。
(貸付金の償還の完了)
第7条 村長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、第5条の借用証書を借受人にすみやかに返還するものとする。
附則
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和60年6月24日規則第4号)
この規則は、昭和60年7月1日から施行する。