○芸西村国民健康保険事業財政調整基金条例

昭和59年6月28日

条例第14号

(設置の目的)

第1条 国民健康保険事業に財源の不足を生じたときの財源を積立てるため、芸西村国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積立てる額は、芸西村国民健康保険事業特別会計(以下「国保会計」という。)歳計剰余金の10分の1以上及び次に掲げる収入とする。

(1) 基金より生ずる収入

2 前項において、特別の事由がある場合においては、村長は、これの全部又は一部の積立てを停止することができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、指定金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 保険給付並びに経済事情の変動により国民健康保険事業に財源の不足を生じたとき当該不足額をうめるための財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(補則)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

芸西村国民健康保険事業財政調整基金条例

昭和59年6月28日 条例第14号

(昭和59年6月28日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和59年6月28日 条例第14号