○芸西村中山間ふるさと、水と土保全対策事業基金条例

平成5年6月30日

条例第22号

(設置)

第1条 中山間地域の活性化を図るため、芸西村中山間ふるさと、水と土保全対策事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、1千万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積み立てることができる。

3 前項の規定により積み立てが行われたときは、基金の額は積み立て額相当額増加するものとする。

(運用)

第3条 村長は基金設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入、歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の整理)

第6条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入、歳出予算に計上して整理する。

(処分)

第7条 村長は、基金の設置目的を達成する経費に充てるため、一般会計歳入歳出予算に定めるところにより、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年6月29日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

芸西村中山間ふるさと、水と土保全対策事業基金条例

平成5年6月30日 条例第22号

(平成13年6月29日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成5年6月30日 条例第22号
平成13年6月29日 条例第34号