○芸西村施設等整備基金条例

昭和58年3月12日

条例第5号

(設置)

第1条 村の施設等の整備に要する財源を円滑に調整するため、芸西村施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 将来の施設等の整備のため歳入歳出予算で定める額を基金に積み立てることができる。

2 基金の運用から生ずる収益は、すべて基金に積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金は、金融機関への預金、有価証券の買入れ、その他最も確実、かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金の管理は、基金への支出を行なつた会計ごとに区分して行うものとする。

(処分)

第4条 基金は次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、処分することができる。この場合においては、前条第2項の会計ごとの区分によるものとする。

(1) 村の施設となるべき土地、建物又は船舶を取得するための経費の財源に充てるとき。

(2) 1箇又は1組の価格が50万円以上の機械その他の備品を調達するための経費の財源に充てるとき。

(3) 火災、水害、その他の災害による施設の復旧を行なうため、一時に調達すべき機械その他の備品の総額が100万円以上となる場合における当該経費の財源に充てるとき。

(4) 建物、船舶又は1箇若しくは1組の価格が100万円以上の機械その他の備品の改築、改造、増築若しくは増設又は修繕をするための経費の財源に充てるとき。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金と繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月17日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

芸西村施設等整備基金条例

昭和58年3月12日 条例第5号

(平成15年3月17日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和58年3月12日 条例第5号
平成15年3月17日 条例第9号