○芸西村財政調整基金条例

昭和49年12月24日

条例第26号

(設置)

第1条 芸西村財政の円滑な執行をはかるため、芸西村財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金は、毎年度予算の定めるところにより、積立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他、最も確実、かつ有利な方法により、保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実、かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上、必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて、運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により、財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となつた大規模な建設事業の経費、その他やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費に充てるとき。

(5) 村債の債還を行う場合において村債の他の年度の債還額を著しく超えて行う償還の財源に充てるとき。

(6) 償還期限を繰り上げて行う村債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月15日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

芸西村財政調整基金条例

昭和49年12月24日 条例第26号

(昭和57年3月15日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和49年12月24日 条例第26号
昭和57年3月15日 条例第3号