○芸西村ふるさとづくり基金条例
平成元年3月14日
条例第8号
(目的)
第1条 村の多様な歴史、伝統、文化、産業等を活かし、独創的・個性的な地域づくりを推進するため、芸西村ふるさとづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(1) 人材の育成のための事業
(2) 伝統文化の継承のための事業
(3) 地域間交流のための事業
(4) 地場産業の育成のための事業
2 前項各号の事業の経費に充当したものを除き、基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金と繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、前条第1項各号の経費の財源に充てるとき、処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月17日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。