○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和42年9月25日

条例第9号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号及び第8号の規定による議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 法第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5千万円以上の工事又は製造の請負契約とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格700万円以上の不動産(土地については1件5,000平方メートル以上のものに限る。)又は動産の買入れ又は売払いとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年9月26日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年6月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年8月24日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の規定は、平成6年4月1日から適用する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和42年9月25日 条例第9号

(平成6年8月24日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和42年9月25日 条例第9号
昭和52年9月26日 条例第8号
平成5年6月30日 条例第21号
平成6年8月24日 条例第12号