○臨時的任用職員に対する期末手当に準ずる手当の支給の取扱い及び基準について
平成7年4月1日
臨時的任用職員の処遇の改善を図るため、平成7年4月1日以降臨時的任用職員に対し、期末手当に準ずる手当(以下「手当」という。)を、下記により支給する。
記
1 手当の支給対象
6月1日又は12月1日に在職する臨時的任用職員で、当該日現在引き続き3ケ月以上村へ勤務する者を手当支給の対象とする。
2 支給基準
(1) 6月1日又は12月1日現在の勤務月数に応じて、月額に次の定率を乗じて得た額を支給する。ただし、100円未満の金額は切り捨てるものとする。
基準日 勤務月数 | 6月1日 | 12月1日 |
6ケ月以上 | 0.35 | 0.5 |
5ケ月以上6ケ月未満 | 0.30 | 0.43 |
4ケ月以上5ケ月未満 | 0.23 | 0.35 |
3ケ月以上4ケ月未満 | 0.15 | 0.25 |
(2) 前号の月額計算は6月1日、12月1日現在の支給賃金日額に21日を乗じて得た額とする。
3 手当の支給日等
手当は一般職員の6月及び12月の期末手当の支給日に支払うものとし、手当の支給科目は、「賃金」とすること。
4 この内規は、平成7年4月1日より実施する。
5 臨時的任用職員に対する期末手当に準ずる手当の支給について(昭和63年4月1日)は廃止する。