○管理職員特別勤務手当に関する規則
平成4年3月26日
規則第3号
(総則)
第1条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和53年条例第12号。以下「給与条例」という。)第20条の2の規定による管理職員特別勤務手当の支給については、職員の給与の支給に関する規則(昭和53年規則第6号。以下「支給規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(特定管理職員)
第2条 給与条例第20条の2第1項の規則で定める職員は、支給規則第10条第1項の表に掲げる職を占める職員(以下「特定管理職員」という。)とする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第3条 給与条例第20条の2第3項第1号の規則で定める額は、特定管理職員の占める職に係る支給規則第10条第1項の表に定める区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。
(1) 1種 8,000円
(2) 2・3種 6,000円
2 給与条例第20条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
3 給与条例第20条の2第3項第2号の規則で定める額は、特定管理職員の占める職に係る支給規則第10条第1項の表に定める区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 1種 4,000円
(2) 2・3種 3,000円
4 給与条例第20条の2第1項の勤務をした後、引き続いて給与条例第20条の2第2項の勤務をした特定管理職員には、その引き続く勤務に係る給与条例第20条の2第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
(勤務実績簿等)
第4条 任命権者(その委任を受けたものを含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
(雑則)
第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年8月25日規則第9号)
この規則は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成11年3月15日規則第9号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月23日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。