○職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和43年9月18日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項及び一般職の職員の給与に基づき、職員の特殊勤務手当について必要な事項を定める。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 行旅病人の救護若しくは行旅死亡人を収容する作業に従事した職員の特殊勤務手当

(2) 伝染病防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当

(行旅病人、死亡人取扱い作業に従事した職員の特殊勤務手当)

第3条 行旅病人、死亡人取扱い作業に従事した職員の特殊勤務手当は行旅病人の救護若しくは行旅死亡人を収容する作業に従事した職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき2,000円をこえない範囲内で村長が定める。

(伝染病防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第4条 伝染病防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当は、伝染病の発生に伴い職員が治療又は防疫作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき500円を超えない範囲内において村長が定める。

第5条 削除

第6条 削除

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月12日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年3月15日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和57年7月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年7月1日から適用する。

(昭和61年3月12日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成9年12月19日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月15日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和43年9月18日 条例第15号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和43年9月18日 条例第15号
昭和55年3月12日 条例第2号
昭和57年3月15日 条例第8号
昭和57年7月1日 条例第15号
昭和61年3月12日 条例第5号
平成9年12月19日 条例第33号
平成18年3月15日 条例第6号