○住居手当に関する規則

昭和50年2月1日

規則第7号

(総則)

第1条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和53年条例第12号)第12条の2(以下「住居手当の条項」という。)の規定による住居手当の支給については、この規則の定めるところによる。

(適用除外職員)

第2条 住居手当の条項第1項第1号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 国、他の地方公共団体又は村の事務と密接な関連を有する事務を行なう法人で村長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 村の企業会計に属する宿舎に居住している職員

(3) 職員の扶養親族たる者(一般職の職員の給与に関する条例(昭和53年条例第12号)第11条第2項に規定する扶養親族で同条例第11条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で職員の扶養親族たる者以外の者が所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに、村長が、これらに準ずると認める住宅の全部又は、一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第3条 住居手当の条項第1項第2号の規則で定める住宅は、前条第1号に規定する職員宿舎、同条第2号に規定する宿舎及び同条第3号に規定する住宅とする。

(届出)

第4条 新たに住居手当の条項第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別記第1号様式の住居届により、その居住の実情を速やかに任免権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があつた場合についても同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は届け出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。

(確認及び決定)

第5条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届け出があつたときは、その届け出に係る事実を確認し、その者が住居手当の条項第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により、住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を別記第2号様式の住居手当認定簿に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第6条 第4条第1項の規定による届け出に係る職員が家賃と食費等を併せて支払つている場合において、家賃の額が明確でないときの家賃の額に相当する額の算定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

(2) 居住に関する支払額に電気、ガス、又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

(支給の始期及び終期)

第7条 住居手当の支給は、職員が新たに住居手当の条項第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第4条第1項の規定による届け出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届け出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第8条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が住居手当の条項第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(雑則)

第9条 この規則の実施に関し、必要な事項は、村長が定める。

(令和3年4月1日における届出の特例)

第10条 令和3年3月31日において一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和元年条例第24号。)附則第3条の規定による住居手当を支給されている職員であって、同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住居を借り受け、家賃を支払っているもののうち、同日に住居手当の条項第1項各号に該当することとなるものについては、令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る第4条第1項の規定により行われた届出(令和元年改正条例附則第3条の規定による住居手当に関する規則第5条において準用する第4条第1項の規定による届出が行われた場合には、当該届出)を令和3年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において、住居手当の条項第1項第2号の職員たる要件を具備するに至つた職員に関する第9条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

3 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第27号。以下「改正条例」という。)附則第10項の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年条例第12号)第12条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例の施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。

(平成4年12月22日規則第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年11月28日規則第13号)

(施行期日)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年2月20日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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住居手当に関する規則

昭和50年2月1日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)