○単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則
昭和42年12月28日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第19号。以下「条例」という。)による給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料表)
第2条 給料表は別表第1による。
(初任給)
第3条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、前条の給料表に掲げる給料月額の最低の額の号給とする。ただし、その者がその職務について、有用な免許、経験等をその職務の最低限度の資格をこえて有する場合においてはそれより上位の額に決定することができる。
(昇給)
第4条 職員が現に受けている号給を受けるに至つた時から、12月(56歳以上の職員にあつては、任命権者の定めるところにより、18月又は24月を下らない期間を良好な成績で勤務したときは、1号給上位の号給に昇給させることができる。ただし、第3条の規定により号給が決定された場合において、他の職員との権衡上必要と認めるときは、当該期間を短縮することができる。
2 職員の勤務成績が特に良好である場合においては、前項の規定にかかわらず一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年条例第5号)第1条に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例により同項の期間を短縮し、若しくは、その現に受けている号給より2号給上位の号給まで昇給させ又はそのいずれをも合せ行うことができる。
3 職員の給料月額がその属する職務の級における給料の中の最高額である場合、又は最高額をこえている場合には、その者が同一の職務の級にある間は、昇給しない。ただし、それらの給料月額を受けている職員でその給料月額を受けるに至つた時から24月(職務の級における給料の幅の最高額を受ける職員のうち、任命権者が定める職員にあつては(18月を下らない期間を良好な成績で勤務したもの、勤務成績が特に良好であるもの等については、その職員の属する職務の級における給料の幅の最高額をこえて、一般職の職員の例により昇給させることができる。
5 前4項に規定する昇給は予算の範囲内で行われなければならない。
(給与の額、支給条件及び支給の方法)
第5条 条例第3条の規定による給与の額、支給条件及び支給方法については、この規則に定めるもののほか一般職の例による。ただし、期末手当の支給について次の各号に掲げる一般職の職員の給与に関する条例第22条第4項において規則で定めることとされている事項については、当該各号に定めるところによるものとする。
(1) 職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるもののうち規則で定めるものに相当する職員として規則で定めるもの 職員でその職務の級4級であるもののうち村長の定めるもの並びに職務の級が4級以外の職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として村長の定めるもの
(2) 規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲で規則で定める割合 村長の定める職員の区分に応じて100分の5を超えない範囲内で村長の定める割合
(臨時及び非常勤職員の給与)
第6条 臨時及び非常勤職員の給与については、この規則の規定にかかわらず予算の範囲内で任命権者が別に定める。
附則
(準用)
2 暫定手当の額支給の方法については、一般職の職員に準じて支給する。
附則(昭和49年6月22日規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
2 昭和49年4月2日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、一般職員の例による。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
4 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。
附則(昭和49年12月24日規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
2 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。
附則(昭和50年3月15日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和50年12月23日規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和52年12月23日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年12月23日規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則の規定は昭和53年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として、支給を受けた給与は改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は一般職員の例による。
附則(昭和54年12月22日規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則の規定は昭和54年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として、支給を受けた給与は改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は一般職員の例による。
附則(昭和55年4月1日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
(昇給に関する経過措置)
2 職員の昇給に関する経過措置については、一般職員の例による。
(雑則)
3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は、一般職員の例による。
附則(昭和55年12月24日規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則の規定は昭和55年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として、支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
(雑則)
3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は一般職員の例による。
附則(昭和56年12月25日規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例)
3 切替日から昭和57年3月31日までの間における期末手当及び勤勉手当については、一般職員の例による。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
(雑則)
5 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。
附則(昭和58年12月22日規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和59年12月22日規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年12月24日規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
3 前項の規定により切替における職務の級を定める職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
5 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。
附則別表第1 職務の級への切替表(附則第2項関係)
旧等級 | 職務の級 |
3等級 | 1級 |
2等級 | 2級 |
1等級 | 3級 |
特1等級 | 4級 |
附則別表第2 号給の切替表(附則第2項関係)
旧号給 | 新号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
|
2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
14 | 14 | 14 | 14 | 13 |
15 | 15 | 15 | 15 | 14 |
16 | 16 | 16 | 16 | 15 |
17 | 17 | 17 | 17 | 16 |
18 | 18 | 18 | 18 | 17 |
19 | 19 | 19 | 19 | 18 |
20 | 20 |
| 20 | 19 |
21 | 21 |
| 21 | 20 |
22 | 22 |
| 22 | 21 |
23 | 23 |
| 23 | 22 |
24 | 24 |
| 24 | 23 |
25 | 25 |
|
| 24 |
26 |
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| 25 |
備考:この表の新号給欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務を示す。
附則(昭和61年12月24日規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。
附則(昭和62年12月23日規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下この項において「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
4 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。
附則(昭和63年12月21日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和63年4月1日(以下「切替え日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替え日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
4 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。
附則(平成元年12月22日規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(特定の号給等の切替え等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)の附則別表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(以下「特定号給職員」という。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
3 特定号給職員に対する切替日以降における最初の改正後の規則第4条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあっては村長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が職務の級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となるものについては、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
4 特定号給職員のうち、新号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給であるものに対する前項の規定の適用に当たっては、改正後の規則第4条第1項又は第3項中「12月」とあるのは「12月に単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の一部を改正する規則(平成元年規則第11号)附則別表の期間欄に定める当該期間を加えた月」と、「18」とあるのは「18月に単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の一部を改正する規則(平成元年規則第11号)附則別表の期間欄に定める当該期間を加えた月」と読み替えるものとする。
(最高号給等の切替等)
5 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
7 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。
附則別表
職務の級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 |
4級 | 17 | 17 | 6 |
18 | 17 |
| |
19 | 18 | 6 | |
20 | 18 |
| |
21 | 19 | 6 | |
22 | 19 |
| |
23 | 20 | 9 | |
24 | 20 | 6 | |
25 | 20 |
| |
26 | 21 | 9 | |
27 | 21 | 6 | |
28 | 21 |
|
附則(平成2年12月21日規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が次に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。
(1) 1級
(2) 2級
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
5 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。
附則(平成3年12月21日規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
4 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。
附則(平成4年12月22日規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
4 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。
附則(平成5年12月22日規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切り替等)
2 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額をうけていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
4 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。
附則(平成6年12月22日規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切り替等)
2 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
4 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。
附則(平成7年12月21日規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
4 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職の例による。
附則(平成8年12月24日規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切り替等)
2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。
附則(平成9年12月19日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する(以下「改正後の規則」という。)規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。
附則(平成10年12月22日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する(以下「改正後の規則」という。)規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。
附則(平成11年12月21日規則第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職の例による。
附則(平成13年7月2日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月20日規則第18号)
この規則は、平成15年1月1日より施行する。
附則(平成15年11月28日規則第14号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(号給等の切替え)
2 新職務の級を決定される職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、新職務の級における切替日の前日においてその者の受けていた号給(以下「旧号給」という。)の給料月額と同じ額又は直近下位の額の給料月額の号給とする。この場合において、旧号給の給料の直近下位の額の号給月額を受けることとなる職員の給料月額は、その者の受ける給料月額が旧号給の切替日の前日における給料月額を下回っている間は、旧号給の同日における給料月額とする。
別表第1(第2条関係)
技能労務職給料表
職員の区分 | 職務の給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | |
再任用職員以外の職員 |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 円 |
1 | ― | 165,000 | 183,700 | 201,200 | 43 | 349,100 | |
2 | 120,600 | 171,800 | 189,600 | 207,200 | 44 | 351,100 | |
3 | 124,300 | 177,700 | 195,400 | 213,400 | 45 | 353,100 | |
4 | 128,100 | 183,700 | 201,100 | 220,000 | 46 | 355,100 | |
5 | 131,900 | 189,000 | 207,100 | 226,200 | 47 | 357,100 | |
6 | 136,000 | 193,900 | 213,300 | 232,900 | 48 | 359,100 | |
7 | 140,700 | 198,900 | 219,900 | 239,100 | 49 | 361,100 | |
8 | 145,500 | 204,200 | 225,700 | 244,900 | 50 | 363,100 | |
9 | 151,500 | 209,400 | 231,800 | 250,600 | 51 | 365,100 | |
10 | 157,500 | 214,500 | 237,600 | 256,400 | 52 | 367,100 | |
11 | 164,700 | 219,900 | 243,100 | 261,700 | 53 | 369,100 | |
12 | 171,400 | 224,900 | 248,700 | 266,800 | 54 | 371,100 | |
13 | 177,200 | 229,700 | 253,800 | 271,800 | 55 | 373,100 | |
14 | 182,700 | 234,500 | 258,900 | 276,700 | 56 | 375,100 | |
15 | 187,400 | 239,300 | 263,700 | 281,400 | 57 | 377,100 | |
16 | 191,800 | 243,400 | 268,200 | 286,100 | 58 | 379,100 | |
17 | 196,200 | 247,400 | 272,900 | 290,100 | 59 | 381,100 | |
18 | 200,000 | 251,200 | 277,500 | 293,600 | 60 | 383,100 | |
19 | 203,600 | 254,400 | 281,800 | 296,800 | 61 | 385,100 | |
20 | 206,500 | 256,700 | 285,400 | 299,700 | 62 | 387,100 | |
21 | 209,500 | 258,800 | 288,000 | 302,500 | 63 | 389,100 | |
22 | 212,300 | 260,700 | 290,300 | 305,100 | 64 | 391,100 | |
23 | 215,200 | 262,000 | 292,600 | 307,800 | 65 | 393,100 | |
24 | 217,900 | 263,400 | 294,600 | 310,200 | 66 | 395,100 | |
25 | 220,200 | 265,000 | 296,600 | 312,600 | 67 | 397,100 | |
26 | 222,300 | 266,700 | 298,500 | 314,700 | 68 | 399,100 | |
27 | 224,400 | 268,300 | 300,300 | 316,800 |
|
| |
28 | 226,600 | 270,000 | 302,200 | 318,700 |
|
| |
29 | 228,500 | 271,500 | 304,000 | 320,900 |
|
| |
30 | 230,500 | 273,100 | 305,900 | 323,100 |
|
| |
31 | 232,400 | 274,700 | 307,700 | 325,100 |
|
| |
32 | 234,000 | 276,400 |
| 327,100 |
|
| |
33 |
| 277,900 |
| 329,100 |
|
| |
34 |
|
|
| 331,100 |
|
| |
35 |
|
|
| 333,100 |
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36 |
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| 335,100 |
|
| |
37 |
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|
| 337,100 |
|
| |
38 |
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| 339,100 |
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| |
39 |
|
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| 341,100 |
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| |
40 |
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| 343,100 |
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41 |
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| 345,100 |
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42 |
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| 347,100 |
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