○最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成10年12月22日

規則第12号

(号給等の切替え)

第1条 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年条例第17号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が別表のイの表(以下「切替表」という。)の号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の条例第7条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるもの及び切替日の前日において56歳に達している職員で切替日における職員の級における最高の号給より下位の号給となるもの(切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員に限る。)については、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日の前日において56歳に達していない職員で切替日における号給が職員の級における最高の級における最高の号給より下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え等)

第3条 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、村長の定めるところによる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成9年規則第12号)は、廃止する。

(平成12年5月16日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月20日規則第19号)

この規則は、平成15年1月1日より施行する。

別表第1 最高号給等職員の号給等の切替表(第1条関係)

イ 行政職給料表の適用を受ける職員

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

32号給

32号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

195,100

191,700

253,500

248,900

328,500

322,200

378,200

370,700

396,500

388,600

433,500

424,900

444,400

435,500

469,600

459,900

196,700

193,300

255,500

250,800

330,500

324,100

380,600

373,000

399,300

391,300

437,100

428,400

448,100

439,100

473,400

463,600

198,300

194,900

257,500

252,700

332,500

326,000

383,000

375,300

402,100

394,000

440,700

431,900

451,800

442,700

477,200

467,300

199,900

196,500

259,500

254,600

334,500

227,900

385,400

377,600

404,900

396,700

444,300

435,400

455,500

446,300

481,000

471,000

201,500

198,100

261,500

256,500

336,500

329,800

387,800

379,900

407,700

399,400

447,900

438,900

459,200

449,900

484,800

474,700

最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成10年12月22日 規則第12号

(平成15年1月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
平成10年12月22日 規則第12号
平成12年5月16日 規則第10号
平成14年12月20日 規則第19号