○初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
昭和51年12月21日
規則第10号
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 初任給(第9条―第15条)
第3章 昇格その他の異動(第16条―第25条)
第4章 昇給(第26条―第34条の2)
第5章 雑則(第35条―第40条)
附則
第1章 総則
(総則)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和53年条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基き、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語については、当該各号に定めるところによる。
(1) 「昇格」とは、職員の職務の級を同一給料表の上位の職務に変更することをいう。
(2) 「降格」とは、職員の職務の級を同一給料表の下位の職務に変更することをいう。
(3) 「経験年数」とは、職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(4) 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。
(5) 「在級年数」とは、職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。
(6) 「必要在級年数」とは、職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。
(7) 「正規の試験」とは、村長が行なう公開競争試験をいう。
(級別資格基準表)
第4条 職員の職務の級の決定は、この規則で別に定める場合を除き次の各号に掲げる級別資格基準表によるものとする。
(1) 行政職給料表級別資格基準表 (別表第2)
2 級別資格基準表はその名称に表示されている給料表の適用を受ける職員に適用する。
3 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
第5条 級別資格基準表は、試験又は職種欄(試験欄又は職種欄を含む。以下同じ。)に掲げる試験又は職種の区分に応じて適用するものとする。
2 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、同表において別に定める。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格区分によることがその者に有利である場合には、その区分によることができる。
3 第1項の規定によつて適用される級別資格基準表の試験又は職種欄に対応する学歴免許欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許欄の区分は、その最も低い学歴免許等の資格の区分とする。
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表において別に定めるもののほか、(行(1))前条第2項の規定の適用に当つて用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
第8条 正規の試験の行われる職の属する職務の級における在級年数は、職員がその試験の結果に基いて当該職務の資格を取得した時以後の在級年数とする。
第2章 初任給
(職務の級の決定)
第9条 新たに職員となる者の職務の級は、次の各号のいずれかの基準により決定するものとする。
(1) その者の職務の級を正規の試験の行なわれる職の属する職務の級に決定しようとする場合は、その試験の結果により選択されること。
(2) その者の職務の級を特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が前号の試験の行われる職と同等と認められる職の属する職務の級に決定しようとする場合はその決定につき、あらかじめ村長の承認を得ること。
2 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、試験又は職種欄の区分及び学歴免許欄の区分に応じて適用するものとし、同表の学歴免許欄の区分の適用については、同表において別に定めるもののほか、学歴免許資格区分表に定める区分によるものとする。
(修学年数による初任給の調整)
第11条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格又は同表の備考に定める基準学歴に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者(その加える年数が1年未満である職員を除く。)の初任給基準表の適用については、同表において別に定めるもののほか、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数は、切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもつて同欄の号給とする。
(経験年数による初任給の調整)
第12条 次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第10条第1項の規定による号給(前条の規定による号給を含む。以下この項において「基準号給」という。)の号数に当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立ったと認められる職務であって村長が特に有用であると認めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して村長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第9に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(村長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で村長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(1) 給料表の適用を受けない地方公務員
(2) 公共企業体に勤務する者
(3) 国家公務員
(4) 前3号以外の者で、法令に基き業務が村に移管される機関に勤務する職員
(5) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して1年を経過しない者
(6) その他村長が前各号に準ずると認める者
第14条 新たに職員を特殊の技術、経験等を必要とする職に採用しようとする場合において第12条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮し、あらかじめ村長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。
第3章 昇格その他の異動
(昇格の場合の職務の級の決定)
第16条 職員を昇格させるときは、その者の経験年数又は在職年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達しているときは、1級上位の職務の級の決定について必要な資格を有するものとする。
2 前項の規定により職員を昇格させるときは、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
3 第1項の場合において、その昇格させようとする職員の勤務成績が特に良好であるときは、別に定めるもののほか、級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割以上10割未満の年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
4 第1項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する職務の級において1年以上在級していなければ昇格させることはできない。ただし、在級年数が1年に満たない者が職務の特殊性により特に昇格させる必要がある場合において、あらかじめ村長の承認を得たときはこの限りでない。
第18条 職員に級別資格基準表を適用する場合には、次に掲げる期間をその者の在職年数として通算することができる。
第20条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合は、第16条の規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第21条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第8に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、村長の定める号給とする。
(降格)
第22条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号給)
第22条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第8の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(初任給基準を異にする異動)
第23条 職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異る初任給の定がある職種に属する他の職に異動させる場合において、その異動させようとする職の属する職務の級については、その者の資格に応じて、昇格若しくは降格させ、又は引き続き従前の職務の級に留まらせるものとする。
(給料表の適用を異にする異動)
第24条 職員を一の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合において、その異動させようとする職の属する職務の級については、その者の資格に応じて、異動後の職務の級を決定するものとする。
(1) 次号に掲げる者以外の者については、新たに職員となつたとき(免許等を必要とする職に異動した者は、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして、そのときの初任給を基準とし、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格及び昇給の規定を適用して再計算した場合に、その異動の日に受けることとなる号給
第4章 昇給
(勤務成績の証明)
第27条 職員を条例第7条第3項の規定により昇給させるには、その者の職務について監督する地位にある者から昇給させようとする者の勤務成績についての証明を得て行うものとする。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
(2) 村長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
4 任命権者において、前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、村長の定める割合におおむね合致していなければならない。
7 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)
第29条 削除
(1) 職員研修等に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより表彰を受けた場合 表彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制上若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職する場合 退職の日
(特別の場合の特別昇給)
第31条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ村長の承認を得て条例第7条第3の規定による昇給をさせることができる。
(号給の決定の特例)
第33条 現に職員である者が上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至つた場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。
2 初任給の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、あらかじめ村長の承認を得て、その者の号給を上位に決定することができる。
(復職時等における号給の調整)
第34条 休職(地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。以下同じ。)にされた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、休職、派遣又は休暇の期間を休職期間換算表(別表第7)により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(派遣職員の退職時の号給の調整)
第34条の2 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ村長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。
第5章 雑則
(給料の訂正)
第35条 職員の給料の決定に誤りがあり、各任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ村長の承認を得たときは、その訂正を将来にむかつて行うことができる。
(級別資格基準表の適用区分の特例)
第36条 昭和32年3月31日以前に正規の試験以外の方法によつて職員となつた者及び正規の試験の対象の職の属する職務の等級(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第17号)による改正前の条例の規定によるものをいう。以下同じ。)以外の職務の等級又は正規の試験の対象の職に属する職務の級以外の職務の級に属する職を新たに占めることとなつた者で級別資格基準表の試験又は職種欄の正規の試験区分に対応する学歴免許欄に掲げる学歴免許等の資格を有する者の同表の適用については、当分の間第5条第1項の規定にかかわらず、その資格に応ずる学歴免許等の資格の区分によることができる。この場合においては正規の試験の区分に掲げる必要経験年数はその必要経験年数に1年を加えた年数とする。ただし、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるとき又はその者の勤務成績が特に良好であるときは、あらかじめ村長の承認を得て正規の試験の区分に掲げる必要経験年数によることができる。
第37条 この規則により難い事情があると認めるときは村長の承認を得て別段の定めをすることができる。
第38条 削除
(1) 55歳(以下「55歳等」という。)に達した日に受けていた給料月額(以下「基準給料月額」という。)に対応する昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額、最高の号給又は最高の号給の1号給下位の号給である場合(第3号に掲げる場合を除く。) 基準給料月額に対応する施行日における給料月額に、職務の等級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に2を乗じて得た額を加えた額
(2) 基準給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額であり、かつ、基準給料月額に対応する施行日における給料月額が職務の等級の最高の号給の2号給以上下位の号給である場合(次号に掲げる場合を除く。) 基準給料月額に対応する施行日における給料月額の2号給上位の号給
(3) 55歳等に達した日の翌日から施行日までの間に職務の等級を異にする異動があつた場合 次に定める給料月額。ただし、当該期間中に2以上の職務の等級を異にする異動があつた場合にあつては、村長の定める給料月額とする。
ア 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額の2号給上位の号給(当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額、最高の号給又は最高の号給の1号給下位の号給である場合にあつては、その給料月額に、職務の等級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に2を乗じて得た額を加えた額)
イ 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額の直近上位の給料月額
ウ 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の2号給上位の号給(基準給料月額に対応する給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額、最高の号給又は最高の号給の1号給下位の号給である場合にあつては、その給料月額に、職務の等級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に2を乗じて得た額を加えた額)又はこれを超える給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額
(1) 基準給料月額に対応する給料月額を受けている場合又は55歳等に達した日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合に限る。) 18月(職務の級の最高の号給を受ける職員で村長が定めるもの及び職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあつては、24月)
(2) 基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合、55歳等に達した日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合に限る。)又は同日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合に限る。) 24月
(1) 施行日の前日に受けていた給料月額又はこれに相当する給料月額を受けている場合 18月(職務の級の最高の号給を受ける職員で村長が定めるもの及び職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあつては、24月)
(2) 施行日の前日に受けていた給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合又は施行日以後に昇格し、若しくは降格し、施行日の前日に受けていた給料月額に相当する給料月額の直近上位の給料月額(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が同日に受けていた給料月額である場合に限る。)若しくは同日に受けていた給料月額の直近上位の給料月額に相当する給料月額(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が同日に受けていた給料月額の直近上位の給料月額である場合に限る。)を受けている場合 24月(第35条に規定する年齢に達した日以前の最後の昇給に係る昇給期間が12月である職員にあつては、18月)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月20日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年4月1日規則第6号)
(施行期日)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年9月22日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月24日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年12月25日規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第17号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第1から別表第3までの級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者のこの規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。
(1) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が二掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。次号において同じ。)以外の職務の級とされた職員(旧等級が医療職給料表(2)の4等級である職員を除く。) 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 切替後の職務の級を改正条例附則第1の職務の級欄の下段に定める職務の級に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第1から別表第3までの級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間
3 改正条例附則第3項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員(旧等級が医療職給料表(2)の4等級である職員を除く。)に係る当該切替後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和61年6月30日までの間における改正後の規則第16条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級において1年以上」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第17号)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を同条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が二掲げられているものをいう。(以下この項において「特定の職務の級」という。)に定められた職員にあつては、旧等級とこの規定により定められた職務の級に通算2年以上、この規定により切替日における職務の級を特定の職務の級以外の職務の級に定められた職員にあつては、旧等級とこの規定により定められた職務の級に通算1年以上」と、同項ただし書中「1年」とあるのは、「1年(切替日における職務の級を特定の職務の級に定められた職員にあつては2年)」とする。
4 改正条例による改正後の一般職の給与に関する条例(昭和53年条例第12号)及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第4項又は第6項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第21条の規定を適用する。
附則(平成2年12月21日規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第10の改正規定及び附則第6項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
3 改正後の規則別表第10の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
附則(平成3年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成3年12月26日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月26日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月26日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第9の特定級表に定める職務の級以上の職務の給(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第21条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第5項又は改正後の規則第21条第1項の規定の適用を受けた職員及び村長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第5項の規定並びに改正後の規則第21条及び第27条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第21条及び第27条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第21条及び第27条の規定)を適用するものとする。
4 一般職の職員の給与に関する条例(昭和53年条例第12号)第7条第7項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第21条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日におこなわれたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 56歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第21条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けて職員で村長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第26条の2の規定にかかわらず、24月とする。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務級から昇格が同日におこなわれたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
8 調整期間中に昇格しなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び村長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する基礎として、改正後の規則第21条又は第27条の規定を適用するものとする。
9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第21条第1項及び第27条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
10 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第21条第3項 | 前2項 | 前項の規定及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則を改正する規則(平成4年規則第2号)附則第2項 |
第21条第4項 | 前各号の規定により | 前2項の規定又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則を改正する規則(平成4年規則第2号)附則第2項の規定により |
前各号の規定にかかわらず | 前2項の規定及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則を改正する規則(平成4年規則第2号)附則第2項の規定にかかわらず | |
第21条第6項 | 第1項各号 | 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則を改正する規則(平成4年規則第2号)附則第2項 |
第27条第2項 | 又は第38条 | 若しくは第38条の規定又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則を改正する規則(平成4年規則第2号)附則第2項若しくは第9項 |
前項の規定 | 前項の規定又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則を改正する規則(平成4年規則第2号)附則第2項の規定 | |
第32条第2項 | 又は第38条 | 若しくは第38条の規定又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則を改正する規則(平成4年規則第2号)附則第2項若しくは第9項 |
11 改正後の規則第27条第2項又は第32条第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間これらの規定中「又は38条」とあるのは「若しくは第38条の規定又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則を改正する規則(平成4年規則第2号)附則第2項若しくは第9項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、村長が定める。
(雑則)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、村長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
イ 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第27条第1項第3号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第27条第1項第3号に該当することとなる職員(以下「第3号職員」という。) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第27条第1項第4号に該当することとなる職員(以下「第4号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給(改正後の規則第21条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)1号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第27条第1項第5号又は第6号に該当することとなる職員(以下「第5号等職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第21条第1項を適用した場合に改正後の規則第27条第1項第7号に該当することとなる職員(以下「第7号職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第27条第1項第8号に該当することとなる職員(以下「第8号職員」という。) | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が三あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第6号に該当することとなる職員を除く。以下「第27条適用外職員」という。) |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 |
その他の職員 |
| あらかじめ村長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ村長の承認を得て定める期間 |
備考
1 この表において「経過期間」とは、昇格した前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(ロの表及びハの表において同じ。)。
2 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第26条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては、「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。
ロ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第3号職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月をこえるときは6月。以下同じ。) |
6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第4号職員 | 6月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第5号等職員 | 6月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第7号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
第8号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第27条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
その他の職員 |
| あらかじめ村長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ村長の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第3号職員の区分、第4号職員の区分及び第5号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては、「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第7号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。
ハ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第3号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月をこえるときは9月。以下同じ。) |
3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第4号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第5号等職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第7号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0 (18月職員及24月職員にあっては12月) |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
第8号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0 (18月職員及24月職員にあっては12月) |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第27条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
その他の職員 |
| あらかじめ村長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ村長の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第3号職員の区分、第4号職員の区分及び第5号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては、「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第7号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。
附則(平成5年4月7日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年3月25日規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月21日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年12月24日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年12月19日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年12月22日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成11年3月15日規則第8号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年1月26日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年5月30日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月20日規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
(施行日における昇格又は降格の特例)
2 この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第21条又は第22条の規定を適用する。
附則(平成18年3月15日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第6条適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年改正条例第5号。以下「改正条例」という。)附則第2条の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(当該職務の級を医療職給料表(1)の5級に定められた職員を除く。次項において「改正条例附則第6条適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第6条適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第16条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに改正条例附則第6条の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が改正条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第21条又は第22条の規定を適用する。
(初任給に関する経過措置)
5 平成19年1月1日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和51年規則第10号。以下「規則」という。)第11条又は第12条の規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から規則第10条第1項の規定による号給(規則第11条の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4で除して得た数の年数(1未満の数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は、規則第11条又は第12条の規定にかかわらず、採用日から調整年数をさかのぼった日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数をさかのぼった日が同日の属する年の11月1日以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における規則第26条に規定する昇給日(平成19年1月1日から平成22年1月1日までの間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。
(平成19年1月1日における職員の昇給の号給数等)
6 平成19年1月1日において、職員を一般職の職員の給与に関する条例(昭和52年条例第12号。以下「給与条例」という。)第7条第3項の規定による昇給(規則第31条又は第32条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった職員又は切替日後に同規則第21条第3項、第25条第2号若しくは第33条の規定により号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(村長の定める職員にあっては、村長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給が零となる職員
(2) 給与条例第7条第5項の規定の適用を受ける職員で次項第2号又は第3号に掲げる職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる職員(給与条例第7条第5項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者又はその委任を受けた者が昇給させることが相当でないと認めるもの
7 職員の基準号給数は、規則第27条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号給以上(給与条例第7条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下
8 村長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途に追いて新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他村長の定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
9 附則第6項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は規則第23条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
10 附則第7項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号給数の合計は、任命権者ごとの職員の定員等を考慮して任命権者ごとに村長の定める号給数を超えてはならない。
(職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
11 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成2年規則第6号)を次のように改正する。
〔次のよう〕略
12 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成11年規則第8号)を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年3月26日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(平成19年1月1日から平成22年1月1日までの間における昇給の号給数の特例)
2 平成19年4月1日から平成22年1月1日までの間における規則第28条第5項の規定の適用については、同項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数(当該号給数が負となるときは、零)」とする。
(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
3 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第5号)を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年12月17日規則第15号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成23年12月16日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。
(平成24年1月1日及び同年4月1日における号給の調整)
2 平成19年1月1日から平成22年1月1日において、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和51年規則第10号)中、附則(平成18年規則第5号)第5項、第6項及び附則(平成19年規則第5号)第2項の規定により昇給の号給数を決定された職員のうち、平成24年1月1日において一般職の職員の給与に関する条例(昭和53年条例第12号)(以下「給与条例」という。)中、別表第1の1級、2級、3級及び4級に該当する職員の同日における号給は、これらの項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給とし、同日において給与条例中、別表第1の5級及び6級に該当する職員の同年4月1日における号給は、これらの項の規定の適用がないものとした場合に同年1月1日に受けることとなる号給とする。
附則(平成26年3月19日規則第2号)
(施行期日)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、別表第3の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年4月1日からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 施行日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(あらかじめ村長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成28年12月28日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
(切替日前の採用者の号給の調整)
2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第29号)附則第3条における規則で定める職員は、新たに職員となったときから、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定が適用されたとみなして、そのときの初任給を基準とし、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格及び昇給の規定を適用して再計算した場合に、平成29年1月1日(以下「切替日」という。)に受けることとなる号給(以下「改正後の号給」という。)が、切替日においてこの規則による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給に達しない職員とする。
3 前項で定める職員の号給を、切替日に改正後の号給に切り替える。
(経過措置)
4 切替日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(あらかじめ村長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、平成28年4月1日から切替日の前日までの間に号給に異動のあった職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該切替日又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成29年3月31日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第6の規定は、この規則の施行の日以後の介護休暇及び結核性以外の心身の故障の期間について適用し、同日前の介護休暇及び結核性以外の心身の故障の期間については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月10日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日規則第21号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日規則第18号)
(施行期日等)
この規則は公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
別表第1
行政職給料表別職務分類表に掲げる職務と同程度の職務の表
級 | 職務 |
3級 | 福祉館館長の職務 |
4級 | 保育所副所長、幼稚園副園長の職務 |
5級 | 会計管理者、保育所所長、幼稚園園長の職務 |
6級 | 議会事務局長、教育次長、参事、生涯学習館館長の職務 |
別表第2
行政職給料表級別資格基準表
試験 | 学歴免許 | 職務の級 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |||
正規の試験 | 上級 | 大学卒 |
| 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | 15 | |||
中級 | 短大卒 |
| 5.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | 18 | |||
初級 | 高校卒 |
| 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | |||
その他 | 中学卒 |
| 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
3 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 |
備考
1 試験欄の「正規の試験」の区分は正規の試験の結果に基づいて職員となつた者に適用し、「その他」の区分は正規の試験によらないで職員になつた者に適用する。
2 試験欄の正規の試験の区分に掲げる「上級」は採用上級試験及びこれに準ずる正規の試験を示し、「中級」は採用中級試験及びこれに準ずる正規の試験を示し、「初級」は採用初級試験及びこれに準ずる正規の試験を示す。
別表第3
経験年数換算表
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 |
/国家公務員/地方公務員/公営企業体職員/政府関係機関職員/外国政府職員/}としての在職期間 |
| 10割以下 |
|
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 8割以下 |
| |
兵役期間(引き続き海外によく留されていた期間を含む。) | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 8割以下 |
| |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 |
| 10割以下 | 在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。 |
その他の期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 5割以下 |
備考
級別資格基準表又は初任給基準表に本表と異なる定をした場合は、その定めによるものとする。
別表第4
修学年数調整表
学歴免許等の資格区分 | 調整年数 | ||||||
基準学歴区分 | 基準修学年数 | 学歴区分 | 修学年数 | 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 中学卒 |
大学卒 | 16年 | 博士課程終了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程終了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 | ||
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 | ||
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 | ||
大学4卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 | ||
短大卒 | 14年 | 短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 | ||
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 | ||
高校卒 | 12年 | 高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 | ||
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 | ||
中学卒 | 9年 | 中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
備考
1 この表の学歴免許等の資格区分欄に掲げる区分及び調整年数欄の学歴の区分は、学歴免許等資格区分表の区分による。
2 調整年数欄に掲げる年数は、同欄に掲げるそれぞれの基準学歴の区分に対応する学歴区分欄に掲げる学歴の調整年数を示し、「+」は加える年数を、「-」は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄に本表の学歴区分欄に掲げる学歴(その区分に含まれる学歴免許等の資格を含む。)が掲げられているときは、その学歴区分の修学年数からその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴区分の修学年数を減じ、その差が負となるときは、その差の年数を加える年数として、その差が正となるときは、その差の年数を減ずる年数として、この表にそれぞれ、級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄の学歴に対する調整年数が定められているものとする。
4 中学卒は、学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了とする。
別表第5
行政職給料表初任給基準表
試験又は職種 | 学歴免許 | 初任給 | |
正規の試験 | 上級 |
| 1級25号給 |
中級 |
| 1級15号給 | |
初級 |
| 1級5号給 | |
その他 | 高校卒 | 1級1号給 |
備考
1 試験又は職種欄に掲げる「正規の試験」及び「その他」の区分並びに正規の試験の区分に掲げる「上級」、「中級」及び「初級」の区分は、行政職給料表級別資格基準表の備考第1項及び第2項に定めるところによるものとし、その基準学歴は、上級は大学卒、中級は短大卒、初級は高校卒とする。
別表第6
特定給表(第21条関係)
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 3級 |
別表第7
休職期間等換算表
休職等の事由 | 換算率 |
公務上の負傷又は疾病 | 3/3以内 |
通勤による負傷又は疾病 | |
派遣職員の派遣の期間 | |
勤務時間条例第17条に規定する介護休暇 | |
結核性疾患 | 1/2以内 |
結核性以外の心身の故障 | 1/3以内 |
刑事事件に関する起訴(無罪になつた場合に限る。) | 3/3以内 |
地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合 | 2/3以内 |
別表第8(21条関係)昇格時号給対応表
イ 行政職給料昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 |
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 |
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 |
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 |
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 |
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 |
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 |
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 |
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 |
77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 51 |
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 |
79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 |
80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 |
81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 51 |
82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 51 |
83 | 33 | 51 | 52 | 69 | 51 |
84 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 |
85 | 34 | 51 | 53 | 69 | 51 |
86 | 34 | 51 | 53 | 70 | 51 |
87 | 35 | 51 | 53 | 70 | 51 |
88 | 35 | 52 | 53 | 70 | 51 |
89 | 35 | 52 | 54 | 71 | 52 |
90 | 36 | 52 | 54 | 72 | 52 |
91 | 36 | 52 | 54 | 73 | 52 |
92 | 36 | 52 | 54 | 74 | 52 |
93 | 37 | 53 | 55 | 75 | 53 |
94 | 53 | 55 | |||
95 | 53 | 55 | |||
96 | 53 | 55 | |||
97 | 53 | 55 | |||
98 | 54 | 55 | |||
99 | 54 | 55 | |||
100 | 54 | 56 | |||
101 | 54 | 56 | |||
102 | 54 | 56 | |||
103 | 55 | 56 | |||
104 | 55 | 56 | |||
105 | 55 | 56 | |||
106 | 55 | 56 | |||
107 | 55 | 57 | |||
108 | 56 | 57 | |||
109 | 56 | 57 | |||
110 | 56 | 57 | |||
111 | 56 | 57 | |||
112 | 56 | 57 | |||
113 | 56 | 57 | |||
114 | 56 | ||||
115 | 56 | ||||
116 | 56 | ||||
117 | 57 | ||||
118 | 57 | ||||
119 | 57 | ||||
120 | 57 | ||||
121 | 57 | ||||
122 | 57 | ||||
123 | 57 | ||||
124 | 57 | ||||
125 | 57 |
別表第8の2(第22条の2関係) 降格時号給対応表
イ 行政職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号俸 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 | 13 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 | 14 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 | 15 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 | 16 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 | 17 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 | 18 |
7 | 37 | 23 | 23 | 15 | 15 | 19 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 | 20 |
9 | 40 | 25 | 25 | 17 | 17 | 21 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 | 22 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 | 23 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 | 24 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 | 25 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 | 26 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 | 27 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 | 28 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 | 29 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 | 30 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 | 31 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 | 32 |
21 | 53 | 37 | 37 | 29 | 29 | 34 |
22 | 54 | 38 | 38 | 30 | 30 | 36 |
23 | 55 | 39 | 39 | 31 | 31 | 38 |
24 | 56 | 40 | 40 | 32 | 32 | 40 |
25 | 59 | 41 | 41 | 33 | 33 | 42 |
26 | 62 | 42 | 42 | 34 | 34 | 44 |
27 | 65 | 43 | 43 | 35 | 35 | 46 |
28 | 68 | 44 | 44 | 36 | 36 | 48 |
29 | 70 | 45 | 45 | 37 | 37 | 52 |
30 | 72 | 46 | 46 | 38 | 38 | 56 |
31 | 74 | 47 | 47 | 39 | 39 | 67 |
32 | 76 | 48 | 48 | 40 | 40 | 80 |
33 | 78 | 49 | 49 | 41 | 41 | 82 |
34 | 80 | 50 | 50 | 42 | 42 | 84 |
35 | 82 | 51 | 51 | 43 | 43 | 85 |
36 | 84 | 52 | 52 | 44 | 44 | 85 |
37 | 86 | 53 | 53 | 45 | 45 | 85 |
38 | 88 | 54 | 54 | 46 | 46 | 85 |
39 | 90 | 55 | 55 | 47 | 47 | 85 |
40 | 92 | 56 | 56 | 48 | 48 | 85 |
41 | 93 | 58 | 57 | 49 | 50 | 85 |
42 | 93 | 60 | 58 | 50 | 52 | 85 |
43 | 93 | 62 | 59 | 51 | 54 | 85 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 | 85 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 | 85 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 | 85 |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 | 85 |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 | 85 |
49 | 93 | 76 | 75 | 57 | 66 | 85 |
50 | 93 | 80 | 78 | 58 | 76 | 85 |
51 | 93 | 84 | 81 | 59 | 88 | 85 |
52 | 93 | 88 | 84 | 60 | 92 | 85 |
53 | 93 | 93 | 88 | 61 | 93 | 85 |
54 | 93 | 98 | 92 | 62 | 93 | 85 |
55 | 93 | 103 | 97 | 63 | 93 | 85 |
56 | 93 | 109 | 102 | 64 | 93 | 85 |
57 | 93 | 115 | 107 | 65 | 93 | 85 |
58 | 93 | 121 | 112 | 66 | 93 | 85 |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 | 85 |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 | 85 |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 | 85 |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 | |
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 | |
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 | |
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 | |
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 | |
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 | |
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 | |
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 | |
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 | |
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 | |
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 | |
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 | |
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 | |
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
76 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
77 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
78 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
79 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
80 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
81 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
82 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
83 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
84 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
85 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
86 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
87 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
88 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
89 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
90 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
91 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
92 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
93 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
94 | 93 | 125 | ||||
95 | 93 | 125 | ||||
96 | 93 | 125 | ||||
97 | 93 | 125 | ||||
98 | 93 | 125 | ||||
99 | 93 | 125 | ||||
100 | 93 | 125 | ||||
101 | 93 | 125 | ||||
102 | 93 | 125 | ||||
103 | 93 | 125 | ||||
104 | 93 | 125 | ||||
105 | 93 | 125 | ||||
106 | 93 | 125 | ||||
107 | 93 | 125 | ||||
108 | 93 | 125 | ||||
109 | 93 | 125 | ||||
110 | 93 | 125 | ||||
111 | 93 | 125 | ||||
112 | 93 | 125 | ||||
113 | 93 | 125 | ||||
114 | 93 | |||||
115 | 93 | |||||
116 | 93 | |||||
117 | 93 | |||||
118 | 93 | |||||
119 | 93 | |||||
120 | 93 | |||||
121 | 93 | |||||
122 | 93 | |||||
123 | 93 | |||||
124 | 93 | |||||
125 | 93 |
別表第9(第12条、第28条関係) 昇給号給数表
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 8以上 | 6 | 4 | 2 | 0 |
2以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
備考