○一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行の日を定める規則

平成4年12月22日

規則第9号

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第27号。以下「改正条例」という。)附則第1項の規定に基づき、改正条例の施行の日は平成4年12月22日とする。

ただし、改正条例の第21条の改正規定は平成5年1月1日から施行する。

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行の日を定める規則

平成4年12月22日 規則第9号

(平成4年12月22日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
平成4年12月22日 規則第9号