○一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行の日を定める規則
平成3年12月21日
規則第7号
一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成3年条例第24号。以下「改正条例」という。)附則第1項の規定に基づき、改正条例の施行の日は平成3年12月21日とする。ただし、改正条例の第2項の改正規定、第11条第4項を削る改正規定、第21条の改正規定、附則第9項を削る改正規定及び第21条の次に1条を加える改正規定は平成4年1月1日から施行する。
平成3年12月21日 規則第7号
(平成3年12月21日施行)