○一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行の日を定める規則
平成2年12月21日
規則第5号
一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年条例第15号。以下「改正条例」という。)附則第1項の規定に基づき、改正条例の施行の日は平成2年12月21日とする。
平成2年12月21日 規則第5号
(平成2年12月21日施行)