○一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行の日を定める規則
昭和63年12月21日
規則第3号
一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年条例第13号。以下「改正条例」という。)附則第1項の規定に基づき、改正条例の施行の日は昭和63年12月22日とする。
昭和63年12月21日 規則第3号
(昭和63年12月21日施行)