○芸西村特別職報酬等審議会条例

平成8年9月19日

条例第10号

(設置)

第1条 村長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、芸西村特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 村長は、議会議員の報酬の額並びに村長、副村長及び教育長等の給与の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該報酬等の額について、審議会の意見を聞くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員8人以内をもって組織し、その委員は、芸西村内の公共的団体等の代表者その他住民の中から、村長が任命する。

2 委員の任期は1年とする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置く。

2 会長は委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(事務局並びに事務)

第6条 審議会の事務局長は、総務課長が兼務し、事務は総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(平成18年12月15日条例第33号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月12日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の芸西村特別職報酬等審議会条例第2条の規定は適用せず、改正前の芸西村特別職報酬等審議会条例第2条の規定は、なおその効力を有する。

芸西村特別職報酬等審議会条例

平成8年9月19日 条例第10号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成8年9月19日 条例第10号
平成18年12月15日 条例第33号
平成27年3月12日 条例第15号