○職員の出張及び外出について

昭和42年10月14日

村長

職員の出張及び外出については、芸西村役場処務規程、職員の旅費に関する条例、芸西村決裁規程によりそれぞれの規定が定められているが尚下記により執務の厳正を期せられたい。

1 出張(公務を遂行するため旅行することをいう)について職員の出張は、

(1) 出張以外の方法では公務の遂行ができない。

(2) 他の方法によると誤りを生じる惧れがある。

(3) 研究会、協議会、打合等で公務遂行上又は能率的見地から必要なもの

(4) その他特に必要と認められるもの

以上の場合に必要最小限に止めて出張するものとし、書類提出のための出張或いは、単純な物品等の購入についての出張は承認しないこと。尚県外出張については、村長が、県内の出張及び課長等の管内出張は助役が決裁権者であるので旅行命令簿に確実に記載し命令を受けること。(短時間の出張において従来命令を受けないで出張している例があるが今後は改めること。)

2 外出(管内において公務を遂行するため庁外に出ること及び私用で短時間庁外に出ることをいう。)について、出張命令を受けて出張する場合以外の外出についても効率的に行うよう充分な配慮を行い外出に際しては下記様式による外出許可簿により事前に所属課長の許可を得ること。

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職員の出張及び外出について

昭和42年10月14日 種別なし

(昭和42年10月14日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和42年10月14日 種別なし