○職員の勤務時間、休暇等に関する特別の形態によって勤務する必要がある職の勤務の割り振りについて

平成10年3月30日

通知第1号

(目的)

第1条 この通知は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第3条第2項第5条及び職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第4号)第5条の規定に基づく、特別の形態によって勤務する必要のある職員の就業条件等に関し、必要な事項を次のとおり定めたので、平成10年4月1日から事務の取り扱いに遺漏のないようにして下さい。

(特別の形態によって勤務する必要のある職)

第2条 特別の形態によって勤務する必要のある職とは、次に指定する職とする。

(1) 保育所に勤務する職員

(2) 幼稚園に勤務する職員

(3) 憩ケ丘運動公園の村の家に勤務する職員

(4) 図書館に勤務する職員

(5) 社会教育(生涯学習を含む)及び社会体育の事務に従事する職員

(6) 芸西村福祉館に勤務する職員

(勤務時間の割り振り)

第3条 特別の形態によって勤務する職員の勤務の割り振りについて、始業及び終業時間、休日の指定は、別表1に記載(様式変更可)する。

2 割り振りの指定を受けた職員がやむを得ない事情で勤務に就けないときは、それぞれの所属長(担当課長等)によって割り付けの変更ができるものとする。

この場合、休日及び年次有給休暇等の確保に留意すること。

3 職員の割り振り表は、1週間または1箇月単位で作成することとするが、事務の執行に不都合のないと認められるときは、1年単位で定めておくことができる。

(休暇及び時間外手当)

第4条 勤務の割り振りの指定を受けていた者が、指定された休日及び通常の勤務日に8時間以上の勤務を命じられたときは、時間外勤務手当を支給する。ただし、連続して4時間以上8時間を勤務したときは、半日及び1日の代替休暇とする。

この場合、勤務した時間に1時間以上4時間未満、あるいは4時間以上8時間未満の勤務で端数の時間が生じたとき、また、1日に8時間以上の勤務で端数の時間が生じたときは、その端数の時間に時間外勤務手当を支給する。

(勤務時間とは、労働基準法に定められた休憩時間を含む時間)

(勤務時間の割り振りの届け出)

第5条 勤務時間の割り振りを作成したときは、所属長は割り振り表をあらかじめ所管課長等の決裁を得て、総務課人事担当に提出すること。

提出された「勤務割振表」は、総務課で労働者の安全及び衛生に関して確認後、写しを担当課に返渡する。

(平成21年9月18日通知第1号)

この通知は、平成21年10月1日から施行する。

(平成28年3月17日通知第1号)

この通知は、平成28年4月1日から施行する。

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職員の勤務時間、休暇等に関する特別の形態によって勤務する必要がある職の勤務の割り振りにつ…

平成10年3月30日 通知第1号

(平成28年4月1日施行)