○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和45年12月22日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、予め任命権者(市町村立学校職員給与負担法第1条の職員については、教育委員会とする)又は、その委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前3号に規定する場合を除くほか、村長が定める場合

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月15日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和45年12月22日 条例第28号

(平成18年9月15日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和45年12月22日 条例第28号
平成18年9月15日 条例第29号