○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和44年6月24日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第2項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行なわなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上1年以下の期間、その発令の日に受ける給料月額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、芸西村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第22条)第20条第1項から第3項までに規定する報酬の額。以下同じ。)の5分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料月額の5分の1に相当する額を超えるときは、当該額を給与から減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上1年以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職期間中いかなる給与も支給されない。

(規則への委任)

第5条 この条例の実施について必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月12日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和44年6月24日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和44年6月24日 条例第6号
令和元年12月12日 条例第23号
令和4年12月15日 条例第20号