○退職勧奨の記録に関する規則

平成元年10月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、高知県町村職員退職手当組合退職手当条例第5条の3の規定に基づき、勧奨を受けて退職した者(以下「退職勧奨」という。)について、記録の作成に関し定めることを目的とする。

(作成者)

第2条 退職勧奨の記録は、任命権者またはその委任を受けた者が作成する。

(退職勧奨の記録の記載事項等)

第3条 退職勧奨の記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 氏名及び生年月日

(2) 採用年月日及び退職年月日

(3) 退職の日における勤務公署(これに準ずるものを含む。)、職名、給料月額及び年齢

(4) 退職勧奨を行った年月日及びその理由

(5) 退職勧奨に対する職員の応諾の年月日

(6) その他参考となるべき事項

2 退職勧奨の記録の様式は、別記様式とする。

3 退職勧奨の記録には、職員が提出した辞職の申出の書面の写しを添付しなければならない。

(保管)

第4条 退職勧奨の記録は、任命権者又はその委任を受けた者が保管する。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

退職勧奨の記録に関する規則

平成元年10月1日 規則第7号

(平成元年10月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成元年10月1日 規則第7号