○人事異動及び人事記録に関する規程

昭和51年9月4日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の人事異動及び人事記録に関し、必要な事項を定めるものとする。

(人事異動の種類)

第2条 人事異動の種類は、別表異動の種類欄に掲げるとおりとする。

(人事異動通知書)

第3条 任命権者(任命権の委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、職員について人事異動(以下「異動」という。)を行なう場合においては、別記様式による人事異動通知書(以下「通知書」という。)を作成しなければならない。

2 通知書には異動の種類に応じ、別表異動用語欄に掲げる異動用語を用いなければならない。

3 通知書は、異動に係る職員ごとに2部作成し、その1部は辞令書として当該職員に交付し、他の1部は人事記録に用いるものとする。

4 職員の異動が任命権者を異にする機関の間で行なわれた場合においては、その職員に係る通知書は、前項の規定によるほか、その職員の新任命権者において別に一部を作成し、これを旧任命権者に送付するものとする。

(職員別人事記録)

第4条 任命権者は、異動を発令したときは、職員が提出した履歴書に通知書記入の例によつて異動の事項を記録しなければならない。

2 前項の履歴書には、学歴、資格又は免許の取得、研修、表彰その他任命権者が必要と認める事項についても、その事実を記載しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年12月15日規程第7号)

この規程は、平成19年4月1日より施行する。

(令和4年12月23日規程第4号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表

異動区分

定義

発令様式

1採用

職員でない者を職員に任命すること。(出向により任命権者を異にする他の機関から移動してきた職員をその職員に任命する場合を含む。)

1 職員又はこれに相当する職に採用する場合 事務職員に任命する。

○○を命ずる。

○等級○号給を給する。

(○○係)勤務を命ずる。

2 その他の職員に採用する場合 ○○を命ずる。

その他1に準ずる。

3 条件付職員に採用する場合

○○を命ずる

○ヶ月間は条件付とする。

その他1に準ずる。

2併任

任命権者を異にする職員をその職にあるままで当該機関の職員に任命すること。

○○に併せて任命する(○○の併任を解く。)

その他採用例に準ずる。

3兼職

同一任命権者の下で職員としての身分を保有したまま他の職に任命すること。

○○に兼ねて任命する。

(○○の兼職を解く。)

その他採用例に準ずる。

4出向

職員としての身分を中断することなく任命権者を異にする他の機関へ移動させること。

○○へ出向を命ずる。

5配置換

任命権者を同じくする職員に勤務場所の変更、その他その職務の担当の変更を命ずること。

1 組織上の職で職名の同じ他の同位の職に異動させる場合

○○に配置換する。

2 勤務場所を変更する場合

○○課勤務を命ずる。

6職務代理

職員の職に事故があるとき又は欠けたとき、その職の代行を命ずること。(兼職の場合を除く。)

1 上級の職員にその職を保有させたままで下級の職員の職務を代行させる場合

○○事務取扱を命ずる。

2 下級の職員にその職を保有させたままで上級の職員の職務を代行させる場合

○○心得を命ずる。

7昇任

現に有する職より上位の職を命ずること。

○○に任命する。

以下採用の例と同じ。

8降任

地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項又は第28条の2第1項の規定により、職員を現に有する職(等級)より下位の職に任命すること。

法第28条第1項第○号(法第28条の2第1項)の規定により降任する。

以下採用の例と同じ。

9昇給

給料が同一職務の等級のうちで上位の号給になること。

○等級○号給を給する。

10昇格

職員の職務の等級を同一給料表の上位の等級に変更すること。

9に同じ。

11降格

職員の職務の等級を同一給料表の下位の等級に変更すること。

9に同じ。

12休職

法第28条第2項の規定によつて休職にすること。

法第28条第2項第○号の規定により休職を命ずる。

休職の期間は昭和 年 月 日から昭和 年 月 日までとする。

13復職

休職中の職員を復職させること。

復職を命ずる。

○○を命ずる。

以下採用の例と同じ。

14戒告

法第29条第1項の規定による懲戒処分として戒告すること。

法第29条第1項第○号の規定により戒告する。

○○○○○○○

15減給

法第29条第1項の規定による懲戒処分として減給すること。

法第29条第1項第○号の規定により昭和 年 月 日まで給料の○分の○を減給する。

16停職

法第29条第1項の規定による懲戒処分として停職すること。

法第29条第1項第○号の規定により昭和 年 月 日まで停職する。

17懲戒免職

法第29条第1項の規定による懲戒処分として懲戒免職すること。

法第29条第1項第○号の規定により懲戒免職する。

18免職

法第28条第1項の規定により職員の意に反して免職すること。

法第28条第1項第○号の規定により免職する。

19失職

法第28条第4項の規定又は他の法令の規定によつて当然に職を失うこと。

○○に該当して失職したので通知する(法第16条第○号に該当し、同法第28条第4項の規定により失職したので通知する。)

20辞職

職員がその意に基づき退職すること。

辞職を承認する。

画像

人事異動及び人事記録に関する規程

昭和51年9月4日 規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和51年9月4日 規程第1号
平成18年12月15日 規程第7号
令和4年12月23日 規程第4号