○芸西村職員の職の設置に関する規則

昭和54年9月27日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、村長事務部局に勤務する職員並びに職員以外の常勤の職員をもつてあてる職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職)

第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、職員の職は次のとおりとする。

(1) 参事

(2) 会計管理者

(3) 課長

(4) 課長補佐

(5) 局長

(6) 室長

(7) 教育次長

(8) 所長

(9) 園長

(10) 館長

(11) 係長

(12) 副所長

(13) 副園長

(14) 主監

(15) 主幹

(16) 主査

(17) 主事

(18) 主事補

(19) 保育士

(20) 保健師

2 参事、会計管理者、課長、課長補佐、局長、室長、教育次長、所長、園長、館長、係長、副所長、副園長、主監、主幹、主査、主事、主事補は職員をもってあてる。

3 保育士、保健師は職員をもつてあてる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年3月15日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月26日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年12月21日規則第17号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成9年8月25日規則第7号)

この規則は、平成9年9月1日から施行する。

(平成11年3月15日規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年4月25日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月15日規則第29号)

この規則は、平成19年4月1日より施行する。

(平成27年6月11日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年1月5日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表 削除

芸西村職員の職の設置に関する規則

昭和54年9月27日 規則第7号

(令和4年1月5日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和54年9月27日 規則第7号
昭和55年4月1日 規則第4号
昭和57年3月15日 規則第2号
昭和59年3月26日 規則第6号
平成7年12月21日 規則第17号
平成9年8月25日 規則第7号
平成11年3月15日 規則第5号
平成14年4月25日 規則第14号
平成17年4月1日 規則第7号
平成18年3月31日 規則第17号
平成18年12月15日 規則第29号
平成27年6月11日 規則第15号
令和4年1月5日 規則第1号