○芸西村職員定数条例
昭和41年9月1日
条例第14号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、村長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会の事務部局の職員で常時勤務する一般職の地方公務員(2箇月以内の期間を定めて雇用される者及び臨時的に任用された職員(緊急の場合において臨時的に任用される職員を除く。)を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次の表に掲げるとおりとする。
区分 | 定数 | |
1 | 村長の事務部局の職員 | 52人 |
2 | 議会の事務部局の職員 | 1人 |
3 | 選挙管理委員会の事務部局の職員(兼任) | 1人 |
4 | 監査委員の事務部局の職員(兼任) | 1人 |
5 | 教育委員会の事務部局の職員 | 18人 |
6 | 農業委員会の事務部局の職員(兼任) | 1人 |
7 | 固定資産評価審査委員会の事務部局の職員(兼任) | 1人 |
計 | 75人 |
2 前項の各部局等の職員定数は、必要に応じ総定数の範囲内において各部局等相互に調整することができる。
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し従来の芸西村職員定数条例(昭和29年条例第8号)は、この条例を施行の日より廃止する。
附則(昭和43年6月20日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年6月28日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年9月25日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月14日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年12月24日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月12日条例第2号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成5年9月29日条例第28号)
この条例は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成10年6月26日条例第12号)
この条例は、平成10年7月1日から施行する。
附則(令和元年12月12日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。