○芸西村集会施設整備事業補助金交付規程

平成11年5月27日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、芸西村補助金交付要綱(平成3年告示第19号。以下「要綱」という。)第10条の規定により、補助金の交付について必要な事項を定める。

(補助金交付目的)

第2条 地域住民が自ら地域自治の振興と向上に寄与することを目的とする施設として集会施設を整備する場合、その施設整備に要する経費の一部について、芸西村がその費用を補助する。

(補助金交付対象経費)

第3条 第2条に規定する施設の整備費用として次の経費を対象とする。

(1) 施設の建設(新築・改築)経費

(2) 既存施設の改修(シロアリ等防除を含む)に要する経費

(3) 施設の建設にあたり、既存物件の取り壊しに要する経費

(4) 下水道に接続するにあたり、既存設備の改修に要する経費

(5) 既存施設(昭和56年5月31日以前建築)の耐震診断に要する経費

(6) 前項の耐震診断の結果をもとに、安全性を確保するために必要な改修及び補強工事に要する経費(ただし、設計及び監理に係る費用は含まない。)

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする事業実施者は、要綱第3条に規定する補助金交付申請書(別記様式第1号)を事業実施前に村長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 村長は、前条の申請が適当であると認めたときは、要綱第5条の規定により、申請者に対し次の各号に定める補助率により年間予算の範囲内で補助金の交付指令(別記様式第2号)を通知する。

(1) 第3条(1)に該当する経費の75/100以内の額

補助基準額上限

(単位:万円)

700

740

780

820

860

900

940

980

1020

世帯数

30以下

31~40

41~50

51~60

61~70

71~80

81~90

91~100

101以上

(上限については、世帯数に応じた額か建築面積(坪)×350,000円のいずれか少ない額とする。)

(2) 第3条(2)に該当する経費の75/100以内の額

(一箇所あたり補助金交付対象事業費1,500千円を上限とし、取壊し面積(坪)×30,000円のいずれか少ない額とする。)

(3) 第3条(3)に該当する経費の50/100以内の額

(一箇所あたり補助金交付対象事業費1,500千円を上限とし、取壊し面積(坪)×30,000円のいずれか少ない額とする。)

(4) 第3条(4)に該当する経費の75/100以内の額

(一箇所あたり補助金交付対象事業費700千円を上限とする。)

(5) 第3条(5)に該当する経費の90/100以内の額

(一箇所あたり補助金交付対象事業費50千円を上限とする。)

(6) 第3条(6)に該当する経費の80/100以内の額

(一箇所あたり補助金交付対象事業費2,000千円を上限とし、既存施設面積(坪)×50,000円のいずれか少ない額とする。)

(実績報告)

第6条 前条の補助金交付指令を受けたものは速やかに事業に着手し、補助事業が完了した場合は、要綱第7条に規定する実績報告書(別記様式第3号)を事業の完了日から30日以内、又は3月20日のいずれか早い時期までに提出するものとする。

(補助金の交付)

第7条 村長は前条の実績報告書が提出された日から7日以内に担当者に対し、実施状況の報告(別記様式第4号)を求め、その結果をもって補助金の交付を行うものとする。

この規程は、平成11年5月27日から適用する。

(平成13年7月2日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年8月14日規程第7号)

この規程は、公布の日より施行する。

(平成21年7月15日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年11月12日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

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芸西村集会施設整備事業補助金交付規程

平成11年5月27日 規程第3号

(平成24年11月12日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
平成11年5月27日 規程第3号
平成13年7月2日 規程第5号
平成13年8月14日 規程第7号
平成21年7月15日 規程第8号
平成24年11月12日 規程第3号