○芸西村地域総合整備資金調整会議設置要綱

平成8年8月20日

告示第34号

(目的)

第1条 地域総合整備資金制度の適正かつ円滑な運営を期するために、芸西村地域総合整備資金調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。

(審議事項)

第2条 調整会議において審議する事項は次に掲げるとおりとする。

(1) 地域振興民間能力活用事業計画に関すること。

(2) 貸付申請事業の地域の振興・活性化への寄与・効果に関すること。

(3) 貸付申請事業の採算性、公益性に関すること。

(4) 案件の優先順位に関すること。

(5) その他必要と認める事項

(組織)

第3条 会議は、次に掲げる職にある者をもって構成する。

副村長、産業振興課長、土木環境課長、健康福祉課長、企画振興課長、教育長、総務課長

2 調整会議に座長を置き、総務課長をもって充てる。

(運営)

第4条 会議は、座長が招集する。

2 座長は、会務を総括し、会議を進行する。

3 座長は、必要に応じて構成員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 会議の庶務は総務課において行う。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、座長が定めるものとする。

この要綱は、平成8年8月30日から適用する。

(平成13年4月6日要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日要綱第6号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月15日要綱第30号)

この要綱は、平成19年4月1日より施行する。

(平成30年3月16日要綱第5号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

芸西村地域総合整備資金調整会議設置要綱

平成8年8月20日 告示第34号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
平成8年8月20日 告示第34号
平成13年4月6日 要綱第4号
平成17年4月1日 要綱第6号
平成18年12月15日 要綱第30号
平成30年3月16日 要綱第5号