○芸西村地域総合整備資金取扱要領

平成8年8月20日

告示第33号

この要領は、地域総合整備資金(以下「資金」という。)の貸付けを円滑に行うため、必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象事業)

第1条 貸付けの対象となる事業は、芸西村地域総合整備資金貸付要綱(以下「要綱」という。)第3条各号のすべてに該当する事業で、次の各号に掲げるものとする。

(1) 地域産業振興事業

(2) 観光・スポーツ・レクリエーション事業

(3) 文化・教育・福祉・医療事業

(4) 地域開発事業

(5) 交通・通信事業

(6) その他村内各地域の特性を生かした地域振興に資する事業

(貸付対象者)

第2条 要綱第4条に規定する貸付対象者には、国又は地方公共団体が100パーセント出資又は拠出している法人は含まないものとする。

(借入申込書の添付資料)

第3条 貸付審査に当たり必要な補足資料として、協調融資機関、保証金融機関への提出資料(決算書、事業計画書、収支計画書等)、協調融資機関又は保証金融機関等の意見書(様式第1号)、事業パンフレット、図面等を添付させるものとする。

(保証人)

第4条 保証人は、長期信用銀行、信託銀行、都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、全国信用金庫連合会、信用金庫、農林中央金庫とする。

2 保証書(様式第2号)には、保証人の確認資料として、印鑑証明書、資格証明書を提出させるものとする。

(償還期間)

第5条 償還期間は、要綱第8条に定める期間内で協調融資機関の償還期間を越えない期間とする。

(金銭消費貸借契約証書)

第6条 金銭消費貸借契約証書(様式第3号)は、正副2通作成し、収入印紙を貼付した正本を村が、副本を借入人がそれぞれ保有するものとする。

2 金銭消費貸借契約証書には、借入人の印鑑証明書及び資格証明書(契約日前3か月以内の法人登録簿謄本)を添付するものとする。

3 契約日は、資金の交付日とし、同日付の領収書(様式第4号)を徴求するものとする。

(事業完了届)

第7条 村は、貸付対象事業が完了したときは、地域総合整備資金貸付事業完了届(様式第5号)を借入人に提出させるものとする。

(貸付金額が10.5億円(要綱第5条ただし書に該当する場合には15.7億円)を限度とする事業に係る取扱基準)

第8条 村は、同一事業に対して県との重複貸付けは行わないこととする。

(庶務)

第9条 資金の貸付事業に係る事務は企画振興課において行うものとする。

この要綱は、平成8年8月30日から施行する。

(平成19年2月5日要領第1号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成19年10月22日要領第9号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成25年7月1日要領第9号)

この要領は、公布の日から施行する。

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芸西村地域総合整備資金取扱要領

平成8年8月20日 告示第33号

(平成25年7月1日施行)