○芸西村印鑑条例施行規則

昭和52年10月25日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、芸西村印鑑条例(昭和52年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(登録申請の受理)

第2条 村長は、印鑑登録の申請があつたときは、その者の住所、氏名、生年月日等を住民票と照合確認し、これを受理するものとする。

(委任を証する書面)

第3条 条例第3条に規定する「委任の旨を証する書面」とは、委任状、代理権授与通知書及び代理人選任届とする。

(回答書の期限)

第4条 条例第4条第4項に規定する回答書の提出期限は、照会書送付の日から起算して、15日以内とする。

(印鑑登録原票の再製)

第5条 村長は、印鑑登録原票の印影若しくは、記載事項が不鮮明になつたとき、又は汚損、き損等により証明の作成に支障をきたすときは、印鑑の登録を受けている者に対して、その旨を通知し、登録印鑑及び印鑑登録証の提示を求め、印鑑登録原票を再製するものとする。

(押印に使用する印肉)

第6条 印鑑を押印するときは、朱肉を使用しなければならない。

(申請書等の様式)

第7条 次の各号に掲げる申請書等の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 別記第1号様式

(2) 照会書及び回答書 別記第2号様式

(3) 印鑑登録原票 別記第3号様式

(4) 印鑑登録証 別記第4号様式

(5) 印鑑登録証再交付申請書 別記第5号様式

(6) 印鑑登録証亡失届 別記第6号様式

(7) 印鑑登録廃止届 別記第7号様式

(8) 印鑑登録の消除通知書 別記第8号様式

(9) 印鑑登録証明書 別記第9号様式

(10) 印鑑登録証明書交付申請書 別記第10号様式

(11) 代理権授与通知書 別記第11号様式

(12) 印鑑登録申請者の保証書 別記第12号様式

(文書保存年限)

第8条 印鑑に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。

(1) 消除された印鑑登録原票

消除された日の属する年の翌年から5年

(2) その他の印鑑に関する書類

受理された日の属する年の翌年から2年

(施行期日)

この規則は、昭和52年11月1日から施行する。

(平成12年3月16日規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日より施行する。

(平成24年6月21日規則第6号)

(施行期日)

この規則は、平成24年7月9日より施行する。

(令和4年8月19日規則第15号)

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

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芸西村印鑑条例施行規則

昭和52年10月25日 規則第1号

(令和4年9月1日施行)