○芸西村印鑑条例
昭和52年9月26日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。
(登録の資格)
第2条 村内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本村が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、15歳に満たない者及び意思能力を有しない者は、印鑑の登録を受けることができない。
(登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を持参し、印鑑登録申請書により、自ら村長に申請しなければならない。
2 登録申請者が、疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができない場合は、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。
(登録申請の確認)
第4条 村長は、印鑑の登録の申請があつたときは、当該申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、登録申請の事実について、郵送その他村長が適当と認める方法により、登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を持参させることによって行うものとする。この場合において登録申請者が自ら持参することができないときは、委任の旨を証する書面を所持する代理人により、持参させることができる。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の写真を貼付したもの
(2) 本村において既に印鑑の登録を受けている者が、登録を受けている印鑑により、登録申請者が本人に相違ないことを保証した書面
4 村長は、第3項の規定による照会に対し、規則で定める期間内に回答がないとき、又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになつたときは、印鑑の登録をすることができない。
(登録できない印鑑)
第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当する印鑑については、登録することができない。
(1) 住民基本台帳法に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 法第30条の45に規定する外国人住民(以下「外国人住民」という。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調整する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表していないもの。
(3) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの(印、之印、章、之章の文字を附加しているものを除く。)
(4) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(5) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(6) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの
(7) 流しこみ、機械ぼり等により多量に製造されているもの(ただし、特別の事由と村長が認めた場合を除く。)
(8) 前各号に掲げるもののほか、村長が適当でないと認めるもの
(1) 印影
(2) 登録番号
(3) 登録年月日
(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(5) 出生の年月日
(6) 男女の別
(7) 住所
(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組みあわせたもので表されている印鑑により登録を行う場合にあっては、氏名のカタカナ表記
2 前項各号に規定する事項を登録した登録票については磁気ディスクをもって調整することができる。
(登録証の交付)
第7条 村長は、前条の規定に基づき、印鑑の登録を行つたときは、当該登録申請者又はその代理人に対し、印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付するものとする。
2 前項の規定に基づき、代理人に対し登録証を交付する場合は、委任の旨を証する書面を提出させるものとする。
(登録証の亡失)
第8条 印鑑の登録を受けている者(以下、「登録者」という。)は、登録証を亡失したときは、直ちにその旨を村長に届けなければならない。
(登録証の再交付)
第9条 登録者又はその代理人(以下「登録者等」という。)は、登録証を著しく汚損又はき損したときは、印鑑登録証再交付申請書に登録証を添えて登録証の再交付を申請することができる。
2 村長は、前項の申請があつたときは、登録証及び登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、申請した者に対して登録証を交付するものとする。
(登録証の返還)
第10条 登録者は、次の各号の一に該当することとなつたときは、登録証を村長に返還しなければならない。
(1) 印鑑登録を廃止しようとするとき。
(2) 亡失した登録証を発見したとき。
(3) 前条第1項の規定により再交付を受けようとするとき。
(4) 第13条の規定により、印鑑の登録が抹消されたとき。
(登録原票の登録事項の修正)
第11条 村長は、住民基本台帳の記録事項を修正したときは、直ちに登録原票の登録事項を修正しなければならない。
(登録廃止の届出)
第12条 登録者等は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、村長に対し、印鑑登録廃止届に登録証を添えて登録の廃止を届出なければならない。
2 登録者等は、登録された印鑑を亡失したときは、直ちに村長に対し、印鑑登録廃止届に登録証を添えて登録の廃止を届け出なければならない。
(登録の抹消)
第13条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑の登録を抹消しなければならない。
(1) 第8条の規定に基づき登録証の亡失の届出があつたとき。
(2) 前条の規定に基づき印鑑登録廃止の届出があつたとき。
(3) 転出し、死亡し、又は失踪宣告を受けたこと、法30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)を知つたとき。
(4) 後見開始の審判を受けたことを知つたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が抹消すべきものと認めたとき。
(登録証明書の交付)
第14条 登録者等は、印鑑登録証明書(以下「登録証明書」という。)の交付を受けようとする場合は、印鑑登録証明書交付申請書に登録証を添えて、村長に申請しなければならない。
2 村長は、前項の申請があつたときは、登録証及び登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、申請者に登録証明書を交付するものとする。
(登録の証明)
第15条 登録してある印鑑は、登録者等の申請により村長がこれを証明する。
3 災害その他の事由により、前項の規定によることができないときは、登録された印鑑の提示を求め、登録原票と照合し、証明書を交付することができる。
(登録証明の拒否)
第16条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録の証明をすることができない。
(1) 登録証の提示がないとき。
(2) 登録証が著しく汚損し、識別が困難であるとき。
(3) 他の文書等に押印したものの証明又は登録証明書の再証明を求められたとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が適当でないと認めたとき。
(関係人に対する質問等)
第17条 村長は、印鑑の登録又は証明に関し、必要があると認めるときは、関係人に対し、文書、登録印鑑等の提示を求めるとともに、必要な事項について調査することができる。
(閲覧の禁止)
第18条 登録原票その他印鑑又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(規則への委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に登録されている印鑑については、この条例施行の日から昭和53年3月31日までの間は、この条例により登録されたものとみなす。ただし、この条例による登録証に関する規定は、適用しない。
附則(平成12年3月16日条例第2号)
この条例は、平成12年4月1日より施行する。
附則(平成24年6月21日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日より施行する。
(経過措置)
2 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができないものに係る印鑑の登録については施行日において職権で消除するものとする。この場合において、登録の消除については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。
3 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において職権で当該事項について印鑑登録票を修正するものとする。
附則(令和元年12月12日条例第28号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。