○芸西村自動車の運転及び管理規程
昭和40年8月10日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、自動車による交通事故の発生の防止と自動車の使用管理の万全を期するため、自動車の運転及び使用管理に関し職員の遵守すべき事項を定めるものとする。
(自動車を使用する場合の手続)
第2条 芸西村で使用管理する自動車のうち、ふれあいバス運行規程(平成10年8月18日規程第2号)に定められたバスを除く自動車(以下「管理自動車」という。)を使用しようとする職員は、第10条に規定する自動車使用記録簿に所要事項を記入し安全運転管理者及び安全運転副管理者又は管理する課等の長(以下「自動車管理者」という。)の承認を受けなければならない。若し執務時間外又は休日若しくは勤務を要しない日において、特に緊急やむを得ない公務のため使用した場合は、当該使用を終つた翌日(翌日が休日又は勤務を要しない日に当たるときは、その日から最も近い勤務日)に、その旨を自動車使用記録簿に記載し自動車管理者に事後承認を受けなければならない。
2 自動車の使用を終つたときは、自動車使用記録簿に所要事項を記入し、自動車管理者の確認を受けなければならない。
(自動車の運転及び使用目的の制限)
第3条 自動車の運転は自動車管理者が命じ又は承認した職員(非常勤職員を含む)でなければならない。ただし特にやむを得ない理由により、臨時に運転することを命じた場合はこの限りでない。
2 前項ただし書の場合において、自動車管理者が臨時に自動車の運転を命ずることができる職員は、その運転させようとする自動車の運転免許を受けている者であり、かつ交通の危険を生ずるおそれがないと認める者でなければならない。
3 自動車の使用目的については、自動車管理者の命じ又は承認した場合に限るものとする。
(使用しようとする自動車の故障等の報告)
第4条 自動車を運転しようとする職員(以下「運転者」という。)は、使用しようとする自動車が破損し、又はその装置が整備されていないと認めたときは、自動車管理者に報告しなければならない。
(運転者の遵守事項)
第5条 運転者は、次の各号に掲げる事項を遵守し、自動車による交通事故をおこさないようにしなければならない。
(1) 同乗者との談話を慎しみ、運転に専念すること。
(2) 交通法規に違反する運転をしないこと。
第6条 運転者は、その使用する自動車(付属品を含む。以下同じ。)を善良な管理者の注意をもつて取り扱い、当該自動車を破損し、亡失し、又は盗取されないようにしなければならない。
第7条 運転者は、自動車の使用を終つたときは、その都度、すみやかに当該自動車の手入れを行ない、所定の車庫に置かなければならない。
(事故等の報告)
第8条 運転者は、運転に係る自動車を破損し、亡失し又は盗取されたるときは、すみやかに自動車管理者に報告しなければならない。
第9条 運転者は、自動車の運転により、人の死傷又は物の損壊があつたときは、直ちにその旨を自動車管理者に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた自動車管理者は、当該交通事故が重大でるあとき、又は村としてなんらかの措置を要するものと認めたときは、すみやかに当該交通事故の状況を調査し村としてとるべき措置を講じなければならない。
(自動車使用記録簿の作成)
第10条 自動車管理者は、その管理に係る自動車に別記様式の自動車使用記録簿を備え、使用の状況を明らかにしておかなければならない。
(自動車の検査)
第11条 自動車管理者は、その管理に係る自動車の手入れの状況及び装置の整備の状況を随時検査し、十分な管理をしなければならない。
(自動車の使用禁止)
第12条 自動車管理者は、その管理に係る自動車の装置が整備されてないため、交通の危険を生じさせるおそれのある場合は使用を禁止しなければならない。
(使用者の義務)
第13条 すべての使用者は自動車を運転しようとする職員が過労、病気等その他の理由により正常な運転ができないおそれがあると認めたときは、又は第5条に規定する運転者の遵守しなければならない事項に違反する運転をしているときは、その運転を制止し、又は注意を促さなければならない。特に運転中は運転者に対する談話を慎しまなければならない。
附則
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行し、昭和40年5月10日から適用する。
附則(平成10年8月18日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月10日規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。