○芸西村行政改革推進本部設置要綱

昭和60年6月28日

訓令第7号

(設置)

第1条 行政改革の推進を図るため、芸西村行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもつて組織する。

2 本部長は村長をもつて充て、副本部長は副村長をもつて充てる。

3 本部員は各管理職員をもつて充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、企画振興課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。

この要綱は、昭和60年3月6日から施行する。

(平成18年12月15日要綱第30号)

この要綱は、平成19年4月1日より施行する。

(平成25年12月2日要綱第48号)

この要綱は、公布の日から施行する。

芸西村行政改革推進本部設置要綱

昭和60年6月28日 訓令第7号

(平成25年12月2日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和60年6月28日 訓令第7号
平成18年12月15日 要綱第30号
平成25年12月2日 要綱第48号