○芸西村振興計画審議会条例

昭和43年6月20日

条例第13号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、芸西村振興計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所管事務)

第2条 審議会は、村長の諮問に応じ芸西村振興計画の策定及び実施に関し必要な調査及び審議を行う。

(組織)

第3条 審議会は、委員25人以内をもつて組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱又は任命する。

(1) 芸西村教育委員会の教育長及び委員

(2) 芸西村農業委員会の委員

(3) 芸西村内の公共的機関の役員及び職員

(4) 芸西村の職員

(5) 学識経験を有する者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし補欠により委嘱又は任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前条第2項第1号から第5号までに掲げる者の中から委嘱又は任命された委員がその委嘱又は任命されたときの身分を失つたときは、委員を辞したものとみなす。

3 委員は再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1名を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選により決定する。

3 会長は会務を総理し審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し会長事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月20日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月12日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の芸西村振興計画審議会条例第3条の規定は適用せず、改正前の芸西村振興計画審議会条例第3条の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年6月14日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の芸西村振興計画審議会等の委員の見直しに伴う関係条例の整理に関する条例の規定は平成30年4月1日から適用する。

芸西村振興計画審議会条例

昭和43年6月20日 条例第13号

(平成30年6月14日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和43年6月20日 条例第13号
平成17年9月20日 条例第16号
平成27年3月12日 条例第14号
平成30年6月14日 条例第17号