○芸西村施設総合運営審議会条例

平成4年9月28日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、芸西村琴ヶ浜松原野外劇場、芸西村地場産品直販所、芸西村憩ヶ丘運動公園、芸西村民会館、芸西村伝承館、芸西村山の家(以下「各種施設」という。)の管理、運営について必要な事項を定めるものとする。

(審議会の設置)

第2条 各種施設の管理、運営を円滑、適正に行うため、運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(構成)

第3条 審議会は、委員13名以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 各種団体の代表

(2) 学識経験者

(3) 村職員

(4)及び(5) 削除

2 審議会に会長、副会長をそれぞれ1名を置く。

3 会長、副会長は、委員の互選とし、会長は会務を総括し、副会長は会長を補佐すると共に、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 役職をもって委嘱された委員については、当該身分を喪失した場合、委員を辞した者とみなす。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第5条 審議会は、村長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について職務を行う。

(1) 各種施設の運営管理に関する諸計画の立案

(2) 各種施設の運営についての意見具申

(3) 各種施設の運営についての調査研究

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(平成5年3月15日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年12月21日条例第21号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成28年3月17日条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年6月14日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の芸西村振興計画審議会等の委員の見直しに伴う関係条例の整理に関する条例の規定は平成30年4月1日から適用する。

(令和5年9月14日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

芸西村施設総合運営審議会条例

平成4年9月28日 条例第25号

(令和5年9月14日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成4年9月28日 条例第25号
平成5年3月15日 条例第14号
平成6年12月21日 条例第21号
平成28年3月17日 条例第14号
平成30年6月14日 条例第17号
令和5年9月14日 条例第20号