○芸西村電子計算機器等の取扱に関する規程

平成13年3月15日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、電能社会に対応するための芸西村の行政事務に使用する全ての電子計算機器等の取扱に関し必要な事項を定め、行政事務情報の保護を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子計算機器等 パーソナルコンピューター及びワードプロセッサーをいう。

(2) 電算処理 電子計算機器等を用いておこなう業務の処理をいう。

(3) データ 電算処理に係る入出力帳票、入出力媒体及び記憶装置に記録された全ての情報をいう。

(基本原則)

第3条 電子計算機器等の取扱については、村民の権利及び利益を侵害しないように留意しなければならない。

(電子計算機器等の導入の協議)

第4条 各課等(芸西村課設置条例(昭和41年条例第15号で定める課)及び教育委員会、議会等において、電子計算機器等及びその周辺機器等を導入するときは、その機種等について総務課長と協議しなければ購入してはならない。

(データ等の保護)

第5条 課長等(芸西村財務規則(平成13年規則第9号)第2条第1項第1号に定める者)は、電算処理をする業務に係るデータその他これらに類するもの(以下「データ等」という。)の漏洩、滅失又は破損の防止のため、統一した保管場所を指定し、施錠を行う等適切な管理を行わなければならない。

2 電子計算機器等のデータ等の記憶は、マグネットオプチィカルディスク(MO)及びフロッピーディスク(FD)を使用し、ハードディスク(HD)への記憶はおこなわない。

3 データ等の記憶された、マグネットオプチィカルディスク(MO)及びフロッピーディスク(FD)の庁舎外への持ち出しは、原則禁止とする。ただし、業務に必要な場合の持ち出しについては、別記様式第1号により、当該各課長等の許可を得るものとする。また、課等以外の者が、データ等を利用する場合も同様とする。

(データ等の外部提供)

第6条 課長等は、職員以外の者からデータ等の提供の依頼(一般住民による情報公開に類するものは除く。)があったときは、当該データの内容、使用目的、管理方法等について精査し、決裁文書により副村長及び村長の決裁を受けなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年12月15日規程第7号)

この規程は、平成19年4月1日より施行する。

様式(省略)

芸西村電子計算機器等の取扱に関する規程

平成13年3月15日 規程第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成13年3月15日 規程第1号
平成18年12月15日 規程第7号