○村長の専決処分事項の指定について

昭和54年12月3日

地方自治法第180条第1項の規定により、村長において専決処分することができる事項を下記のとおり指定する。

1 50万円以下の損害賠償の決定に関すること。

2 議会の議決を経た工事又は製造の請負契約で、その1件の金額が100万円以下の契約金額の変更に関すること。

3 法律上村の義務に属する損害賠償のうち、職員による自動車事故で、その1件の金額が自動車損害賠償法施行令第2条に掲げる金額の最高額を超えないものの額を定めること並びにこれに伴う和解に関すること。

4 その目的の価格が100万円以下の訴えの提起、和解、調停及び仲裁に関すること。

5 芸西村営住宅設置及び管理条例(平成9年条例第11号)芸西村特定公共賃貸住宅設置及び管理条例(平成7年条例第12号)芸西村営小集落改良住宅設置及び管理に関する条例(昭和61年条例第15号)に規定する住宅の家賃、駐車場使用料及び敷金の支払の請求、明渡しの請求に関する訴えの提起、和解、調停及び仲裁に関すること。

(平成31年3月15日議決)

この指定は、議決のあった日から効力を生ずる。

村長の専決処分事項の指定について

昭和54年12月3日 種別なし

(平成31年3月15日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和54年12月3日 種別なし
平成31年3月15日 議決