○芸西村事務決裁規程

昭和63年8月29日

(趣旨)

第1条 芸西村における事務の決裁については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 決裁 村長の権限に属する事務の処理について、自からその意志決定を行なうことをいう。

(2) 専決 村長の権限に属する事務を常時村長に代わり意志決定することをいう。

(3) 代決 村長又は、専決権者が不在のとき又は、事故があるとき若しくは欠けたときに、一時的にこれ等の者に代わり意志決定することをいう。

(村長の決裁事項)

第3条 村長の決裁を要する事項は、別表1のとおりとする。

(副村長の専決事項)

第4条 副村長の専決事項は、別表2及び芸西村財務規則(平成13年規則第9号)のとおりとする。

(課長等の専決事項)

第5条 課長(室長含む)等の専決事項は、別表3及び芸西村財務規則(平成13年規則第9号)のとおりとする。

(代決)

第6条 代決は、次の各号の区分により行なうものとする。

(1) 村長が決裁すべきもの、副村長

(2) 副村長が専決できるもの、総務課長

(3) 課長が専決できるもの、その課の課長補佐

2 代決した事項は、すみやかに後閲をうけなければならない。

(専決及び代決の制限)

第7条 この規程に定める専決事項又は代決事項であっても、特に重要又は異例と認められるものについては、村長の決裁を受けなければならない。

1 この規程は、昭和63年9月1日から施行する。

(平成2年5月21日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成9年4月1日規程第2号)

この規程は、平成9年4月1日より施行する。

(平成11年3月15日規程第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年12月26日規程第3号)

(施行期日)

この規程は、平成13年1月1日より適用する。

(平成13年4月6日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日より適用する。

(平成18年12月15日規程第6号)

この規程は、平成19年4月1日より施行する。

(平成21年3月13日規程第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月15日規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年10月14日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年9月7日規程第5号)

この規程は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月16日規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表1  村長の決裁を要する事項

1 村行政の総合企画、総合調整及び運営に関する基本方針の決定並びにその変更

2 村議会の招集

3 条例案、予算案及びその他議案の決定

4 権限の委任

5 職員の任免、服務、賞罰及び給与の決定

6 議会の同意を要する特別職の職員及び付属機関の委員等の任免

7 職員の県外出張

8 訴訟及び不服の申立

9 表彰及び儀式の決定

10 予備費の充当及び予算の流用

11 次に掲げる経費の支出負担行為及び支出命令

(1) 副村長の旅費

(2) 1件の金額20万円以上の補償補填及び賠償金、積立金、寄附金、公課費、繰出金

(3) 1件の金額50万円以上の報償費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、原材料費、公有財産購入費、備品購入費、負担金補助及び交付金、貸付金、償還金利子及び割引料、投資及び出資金

(4) 1件の金額100万円以上の扶助費

(5) 1件の金額300万円以上の工事請負費

12 公有財産の購入、交換及び処分の契約

13 起債

14 規則及び訓令の制定並びに改廃

15 重要な告示、指令、達、通知、催告、申請、届出、報告、照会及び回答

16 重要な負担金、補助金及び交付金等についての協議及び要望

17 重要な許可及び認可

18 副村長の旅行命令及び休暇の承認並びに副村長の服務上の諸願の受理

別表2  副村長の専決事項

1 住民の要望事項の聴取とその処理

2 重要な公報活動

3 課長等の事務引継報告の確認

4 庁内連絡会議の招集

5 課長等の旅行命令(県外旅行を除く。)及び休暇の承認並びに職員の県内旅行命令(管内旅行を除く。)

6 戦没者の叙位、叙勲の調査及び伝達

7 財務関係の専決事項は、別紙財務関係専決事項による。

別表3 課長等の専決事項

1 各課長等の共通事項

(1) 定例的な調査、報告及び進達

(2) 定例的な許認可、通知、照会及び回答

(3) 定期的な負担金、補助金及び交付金等についての協議、要望及び申請

(4) 法令又は、条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付

(5) 原簿、台帳等の作成、訂正及び記載の確認

(6) 課員の休暇の承認

(7) 課員の管内旅行命令及び時間外勤務命令

(8) 使用料、手数料及びその他定額の収入に係る督促状の発行

2 総務課長専決事項

(1) 職員の臨時的任用

(2) 扶養親族の認定及び通勤届の処理

(3) 宿日直勤務命令

(4) 保存文書(秘密文書を除く)の保管、廃棄及び閲覧の許可

(5) 文書の収受及び発送

(6) 例規類集の編集発行

(7) 他官公庁からの依頼による告示及び公示の決定

(8) 村税及び国民健康保険税賦課の決定並びに更正

(9) 村税及び国民健康保険税の賦課徴収に係る調査の実施

(10) 特別徴収義務者の指定

(11) 納税通知書の交付

(12) 随時課税の納期の決定

(13) 納税管理人申告書の処理

(14) 軽自動車の標識の交付

(15) 村税等徴収委員会の主催

(16) 村税及び国民健康保険税に係る督促状の発行及び滞納処分

(17) 芸西村建設工事等指名業者選定審査会の主催

(18) 1年未満の土地占用許可及び諸報告の処理

(19) 情報化対策

3 健康福祉課長専決事項

(1) 戸籍及び住民登録の届出の受理

(2) 戸籍の記載を訂正する場合の関係者への通知

(3) 戸籍及び住民登録に関する届出の催告

(4) 戸籍及び住民登録の謄抄本の交付

(5) 住民基本台帳の記載の消除及び更正

(6) 戸籍簿の閲覧の許可

(7) 犯罪人名簿の整理

(8) 印鑑登録の受理及び印鑑証明の発行

(9) 埋火葬許可

(10) 遺族年金証書の交付及び弔慰金裁定通知書の伝達

(11) 健康診断及び予防接種の実施

(12) 妊娠届の受理及び母子手帳の交付

(13) 感染症患者の隔離及び処置

(14) 同和団体との連絡、調整及び諸報告の処理

(15) 各種健康づくり対策事業の実施

(16) 国民健康保険証の発行及び交付

(17) 国民健康保険に関する給付の決定

(18) 介護保険料賦課の決定並びに更正

(19) 介護保険料の賦課徴収に係る調査の実施

(20) 介護保険料に係る督促状の発行

(21) 介護保険被保険者証の発行及び交付

(22) 介護保険被保険者の資格取得、喪失等異動の認定

(23) 介護保険標準負担及び特定標準負担の減額認定

(24) 介護保険の保険給付の制限並びに支払方法変更及び支払の一時差止め

(25) 介護保険受給資格証明書及び介護保険資格者証の発行

(26) 介護保険給付、介護予防・日常生活支援総合事業費及び審査支払手数料の決定

(27) 地域支援事業における各事業の実施

(28) 各種貸付金に係る督促状の発行

(29) 後期高齢者医療保険に関する被保険者証の交付、届出及び申請の受理、保険料徴収に関する決定

4 産業振興課長専決事項

(1) 農業団体との連絡、調整及び諸報告の処理

(2) 水産、商工団体との連絡、調整及び諸報告の処理

(3) 直営事業の労働者の雇入れ及び解雇

(4) 村営住宅の管理及び検査

(5) 改良住宅の管理及び検査

(6) 地籍調査

(7) 各種使用料及び貸付金等に係る督促状の発行

5 土木環境課長専決事項

(1) 1年未満の道路占用許可及び諸報告の処理

(2) 工事の監督及び工事資材の検査

(3) 堆肥センターの管理、運営

(4) 下水道工事の監督及び工事資材の検査

(5) 水道工事の監督及び工事資材の検査

(6) 犬の登録申請その他諸届の処理及び犬の鑑札の交付

(7) そ族及び昆虫駆除の実施

(8) じんあいの処理及びその処理場の管理、運営

(9) 各種使用料及び負担金等に係る督促状の発行

6 企画振興課長専決事項

(1) 総合振興対策

(2) 広域事務

(3) 行政改革

(4) 広報の編集、発行

(5) 定例的な交通安全対策の実施

(6) 統計調査の実施及び統計調査員の内申、設置

別表 財務事務専決事項

第1 副村長の専決事項

1 1件の金額50万円未満の過誤納金の還付及び過誤払金戻入れの決定

2 職員等の旅行命令。ただし、県外、国外の旅行及び災害等の派遣命令を除く。

3 次に掲げる経費の支出負担行為及び支出命令

(1) 課長等の旅費(県外及び国外を除く。)

(2) 1件の金額3万円未満の交際費

(3) 1件の金額20万円未満の補償補填及び賠償金、積立金、寄附金、公課費、繰出金

(4) 1件の金額50万円未満の報償費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、原材料費、公有財産購入費、備品購入費、負担金補助及び交付金、貸付金、償還金利子及び割引料、投資及び出資金

(5) 1件の金額100万円未満の扶助費

(6) 1件の金額300万円未満の工事請負費

(7) 議会、監査、選挙管理委員会、農業委員会、教育委員会の事務局で課長等の決裁権のない場合、又は課長の決裁が得られない場合の決裁

4 財務事務専決事項第1の4の支出負担行為の範囲内での契約並びに、評定価額30万円未満の物品等財産(不動産を除く。)の交換、貸付け及び処分の決定

第2 総務課長専決事項

1 事後調定

2 歳出予算の配当

3 教育委員会が行う教育財産の当該年度内の異動増減等の報告の受理

4 歳出予算の配当の範囲内において、次に掲げる経費の支出負担行為及び支出命令

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費、恩給及び退職年金、負担金補助及び交付金のうち退職手当組合負担金、職員(議員)互助会負担金

第3 各課等の長の専決事項

1 納入の通知及び調定並びに変更命令。

2 1件の金額10万円未満の過誤納金の還付及び過誤払金の戻入れ及び通知

3 財務規則第39条(督促)の規定による督促状の発行

4 歳出予算の配当の範囲内において、次に掲げる事項の支出負担行為及び支出命令

(1) 職員の旅費

(2) 1件の金額5万円未満の積立金、寄附金、公課費、繰出金

(3) 1件の金額10万円未満の原材料費、公有財産購入費

(4) 1件の金額20万円未満の需用費、報償費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、貸付金、投資及び出資金

(5) 1件30万円未満の負担金補助及び交付金、償還金利子及び割引料

(6) 1件の金額50万円未満の扶助費

(7) 1件の金額130万円未満の工事請負費

5 歳入歳出外現金等の受入れ及び払出し

6 財務事務専決事項第3の4の支出負担行為できる範囲内での契約並びに、評定価額5万円未満の物品等財産(不動産を除く)の交換、貸付け及び処分の決定

7 収入命令

第4 会計管理者に合議すべき支出負担行為の範囲

1 財務規則第44条第3項により会計管理者に合議すべき支出負担行為の区分及び範囲は、次のとおりとする。

(1) 1件の金額100万円以上の需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費、原材料費、公有財産購入費、備品購入費、負担金補助及び交付金、扶助費、貸付金、補償補填及び賠償金、償還金利子及び割引料、投資及び出資金、積立金、寄附金、公課費、繰出金

第5 歳出予算執行伺及び支出負担行為の範囲

歳出予算の執行伺及び支出負担行為伺は、芸西村事務決裁規定(昭和63年規定第1号)別表に定めるところにより専決処理することができる。

(別表 財務関係専決事項)

(歳入) 調定並びに収入命令の範囲等

区分

科目

各課長、教育長の決裁できる範囲(課長等)

副村長の決裁できる範囲

村長の決裁を必要とする範囲

調定(調定票)1件金額

村税(国保税含む)

全額

(10万円未満の過誤納金の還付、戻入)

(50万円未満の過誤納金の還付、戻入)

(50万円以上の過誤納金の還付、戻入)

上記以外のもの

全額

(同上)

(同上)

(同上)

収入命令(収入票)1件金額

全科目

全額

(財務関係専決事項)

(歳出) 支出負担行為並びに支払命令の範囲等

区分

科目

各課長、教育長の決裁できる範囲

(課長等の決裁範囲)

副村長の決裁できる範囲

会計管理者との合議を必要とする範囲

村長の決裁を必要とする範囲

支出負担行為及び支出命令1件の金額

1 報酬から

6 恩給及び退職年金まで

総務課長

7 報償費

20万円未満

20万円以上50万円未満

50万円以上

8 旅費

職員(補佐含む)

課長等

副村長、県外、国外、災害派遣等

9 交際費

3万円未満

3万円以上

10 需用費

20万円未満

20万円以上50万円未満

100万円以上

50万円以上

11 役務費

20万円未満

20万円以上50万円未満

100万円以上

50万円以上

12 委託料

20万円未満

20万円以上50万円未満

100万円以上

50万円以上

13 使用料及び賃借料

20万円未満

20万円以上50万円未満

100万円以上

50万円以上

14 工事請負費

130万円未満

130万円以上300万円未満

100万円以上

300万円以上

15 原材料費

10万円未満

10万円以上50万円未満

100万円以上

50万円以上

16 公有財産購入費

10万円未満

10万円以上50万円未満

100万円以上

50万円以上

17 備品購入費

20万円未満

20万円以上50万円未満

100万円以上

50万円以上

18 負担金補助及び交付金

30万円未満

30万円以上50万円未満

100万円以上

50万円以上

19 扶助費

50万円未満

50万円以上100万円未満

100万円以上

100万円以上

20 貸付金

20万円未満

20万円以上50万円未満

100万円以上

50万円以上

21 補償補填及び賠償金

20万円未満

100万円以上

20万円以上

22 償還金利子及び割引料

30万円未満

30万円以上50万円未満

100万円以上

50万円以上

23 投資及び出資金

20万円未満

20万円以上50万円未満

100万円以上

50万円以上

24 積立金

5万円未満

5万円以上20万円未満

100万円以上

20万円以上

25 寄附金

5万円未満

5万円以上20万円未満

100万円以上

20万円以上

26 公課費

5万円未満

5万円以上20万円未満

100万円以上

20万円以上

27 繰出金

5万円未満

5万円以上20万円未満

100万円以上

20万円以上

芸西村事務決裁規程

昭和63年8月29日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和63年8月29日 種別なし
平成2年5月21日 規程第1号
平成9年4月1日 規程第2号
平成11年3月15日 規程第1号
平成12年12月26日 規程第3号
平成13年4月6日 規程第2号
平成18年12月15日 規程第6号
平成21年3月13日 規程第2号
平成21年7月15日 規程第12号
平成23年10月14日 規程第2号
平成28年3月31日 規程第3号
平成29年9月7日 規程第5号
平成30年3月16日 規程第1号
令和元年12月12日 規程第4号