○村長の職務を代理する者の順序に関する規則
平成7年6月1日
規則第9号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による村長の職務を行なう上席の職員については、この規則の定めるところによる。
(順序)
第2条 前条の上席の職員は、課長とし、その順序は次のとおりとする。
(1) 総務課長の職にある者
(2) 職務の等級の上位の者
(3) 職務の等級の同じ者については、給料の号給の上位の者
(4) 職務の等級も給料の号給もともに同じ者については、その職務における在職期間の長い者としなお同じときは、職員としての在職期間の長い者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月15日規則第29号)
この規則は、平成19年4月1日より施行する。