○村長の職務を代理する者の順序に関する規則

平成7年6月1日

規則第9号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による村長の職務を行なう上席の職員については、この規則の定めるところによる。

(順序)

第2条 前条の上席の職員は、課長とし、その順序は次のとおりとする。

(1) 総務課長の職にある者

(2) 職務の等級の上位の者

(3) 職務の等級の同じ者については、給料の号給の上位の者

(4) 職務の等級も給料の号給もともに同じ者については、その職務における在職期間の長い者としなお同じときは、職員としての在職期間の長い者

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年12月15日規則第29号)

この規則は、平成19年4月1日より施行する。

村長の職務を代理する者の順序に関する規則

平成7年6月1日 規則第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成7年6月1日 規則第9号
平成18年12月15日 規則第29号