○公職選挙法執行規程

平成8年9月30日

選挙管理委員会告示第31号

第1章 総則

(この規程の趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき、芸西村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙の執行について必要な事項を定めるものとする。

(この規程の適用範囲)

第2条 この規程は、芸西村の議会の議員及び芸西村長の選挙について適用する。ただし、第8章の規程は、衆議院議員、参議院議員、県の議会議員及び知事の選挙についても適用する。

第2章 投票

(投票区の設定)

第3条 法第17条(投票区)第2項の規定により、芸西村の区域を分けて別表1のとおり投票区を設ける。

(投票用紙の様式)

第4条 法第45条(投票用紙の交付及び様式)第2項の規定による芸西村の議会の議員及び村長の選挙に用いる投票用紙は、第1号様式とする。

(不在者投票の場所)

第5条 法第49条(不在者投票)の規定による不在者投票について、投票用紙、投票用封筒等の交付及び投票の場所は芸西村役場事務室と定める。

第5条の2 法施行令第53条第1項又は第2項の規定により、不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を選挙期日の告示前に郵便をもって発送する場合における委員会が定める日は、選挙期日の公示又は告示の日の前々日とする。

第3章 選挙事務所

(選挙事務所の設置届等)

第6条 法第130条(選挙事務所の設置及び届出)第2項の規定による選挙事務所の設置の届出は、第2号様式選挙事務所の異動の届出は、第4号様式とする。

2 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第108条(選挙事務所の届出の方法)第2項の規定による選挙事務所の設置の候補者承諾書及び推薦届出者の代表者である旨の証明書は第3号様式により、選挙事務所の異動の候補者承諾書及び推薦届出者の代表者である旨の証明書は第5号様式とする。

第4章 自動車、拡声機及び船舶の表示

(自動車等の表示)

第7条 候補者が主として選挙運動のために使用する自動車、拡声機及び船舶の表示は、法第141条(自動車、拡声機及び船舶の使用)第6項の規定によって委員会が交付する第6号様式による表示板によって行わなければならない。

2 表示板は、自動車にあっては冷却機の前面、その他外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の交付及び再交付並びに返還)

第8条 前条の表示板は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。

2 表示板を紛失し、破損又は汚損したため、その再交付を受けようとする候補者は、委員会に理由書を添えて、文書で申請しなければならない。破損又は汚損により再交付の申請をする場合においては、その申請の際、破損又は汚損した表示板を返さなければならない。

3 候補者は、表示板がその使用の目的を終わったときは、速やかに返還しなければならない。

第5章 削除

第9条から第11条まで 削除

第6章 新聞広告等の証明書

(新聞広告等の証明書)

第12条 選挙長は、候補者の届け出又は推薦届け出があったときは、当該候補者に法第142条(文書図画の頒布)の規定により通常葉書を郵便局から買受けるため若しくは通常葉書に選挙用である旨の表示を受けるための証明書(以下「選挙運動用通常葉書使用証明書」という。)を1枚及び法第149条(新聞広告)の規定により新聞広告をするために必要な証明書(以下「新聞広告掲載証明書」という。)を2枚交付しなければならない。

2 前項の選挙運動用通常葉書使用証明書は公職選挙郵便規則(昭和25年郵政省令第4号)第4条の規定により、新聞広告掲載証明書は第9号様式により準じて作成しなければならない。

第7章 標旗及び腕章

(標旗の様式)

第13条 法第164条の5(街頭演説)第3項の規定によって委員会が交付する標旗は、第10号様式とする。

(腕章の様式)

第14条 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が、法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定によって着用する腕章は、第11号様式による。

2 選挙運動に従事するものが、法第164条の8(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定によって着用する腕章は、第12号様式とする。

(標旗及び腕章の交付)

第15条 第8条(表示板の交付及び再交付並びに返還)の規定は、標旗及び腕章の交付について準用する。

第8章 個人演説会

(開催申出書の受理)

第16条 法第163条(個人演説会開催の申出)の規定により個人演説会の開催申出書(第13号様式)を受理したときは、委員会は直ちにその受理の年月日及び日時を申出書の余白に記載し、かつ、その次第を第14号様式による受理簿に記載しなければならない。

(開催不能の通知)

第17条 令第114条(個人演説会開催不能の通知)の規定により、候補者に対して行う通知は、第15号様式とする。

(開催申出受理の通知)

第18条 令第115条(個人演説会の施設の管理者に対する通知)の規定により管理者に対して行う通知は、第16号様式とする。

(開催可否に関する管理者の通知)

第19条 管理者は、前条(開催申出受理の通知)の規定による通知があった場合において、令第117条(個人演説会開催の可否に関する管理者の通知)の規定により個人演説会の施設を使用することができないかどうかを決定したときは、直ちに第17号様式により委員会及び候補者に通知しなければならない。

(施設使用予定表の提出)

第20条 管理者は、選挙が行われる場合には、令第118条(個人演説会の施設の使用予定表の提出)の規定により、施設使用予定表を第18号様式により作成のうえ委員会に提出しなければならない。

(施設の設備の程度及び費用の額の承認)

第21条 管理者は、令第119条(個人演説会の施設の設備)第2項の規定によって個人演説会の開催のために必要な設備の程度、その他施設(設備を含む。)の使用に関し、委員会の承認を受けようとするとき、又は令第121条(個人演説会の施設の公営のために納付すべき費用)第1項の規定により、個人演説会の施設の公営のために納付すべき費用の額の承認を受けようとするときは、第19号様式により申請しなければならない。その承認を変更しようとするときも、また同様とする。

(候補者の追加設備の承認等)

第22条 候補者は、令第119条(個人演説会の施設の整備)第3項の規定により、自ら個人演説会の開催のために必要な設備を加えようとするときは、その設備の程度、方法等に関しあらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

(施設の使用に関する費用の納付)

第23条 候補者は、令第120条(個人演説会の施設の使用に関する費用の納付)第1項の規定によって、当該個人演説会の施設(設備を含む。)の使用のために必要な費用を管理者に納付すべき場合においては、当該個人演説会を開催すべき日の前日までに納付しなければならない。

第9章 出納責任者及び報告書の閲覧

(出納責任者の選任の届出等)

第24条 法第180条(出納責任者の選任及び届出)第3項に関する届出は第20号様式、法第182条(出納責任者の異動)第1項による出納責任者に関する届出は、第21号様式とする。

2 法第183条(出納責任者の職務代行)第2項の規定により出納責任者に代って、その職務を行なう者が提出すべき出納責任者の職務代行を開始した旨又はこれを終了した旨の届出は、第23号様式とする。

3 法第180条(出納責任者の選任及び届出)第4項(この規定の例によることとされている場合を含む。)の規定による候補者の承諾書又は推薦届出者の代表者である旨の証明書は第24号様式とする。

(報告書の公表の方法)

第25条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第1項の規定による報告書の公表は、委員会の告示の例により行う。

(報告書の閲覧)

第26条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第4項の規定による報告書を閲覧しようとする者は、委員会に備付けの閲覧簿に所定の事項を記入し、指定された場所でしなければならない。

2 報告書は、前項の規定により指定された場所以外に持出してはならない。

3 報告書は、丁重に取扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を禁止することができる。

第10章 実費弁償及び報酬の額

(実費弁償及び報酬の額)

第27条 法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)の規定により、選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対する実費弁償及び報酬の額を別表2のとおり定める。

2 法第197条の2第2項の規定により選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項第1号の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。以下この項において同じ。)のために使用する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の最高額は、選挙運動のために使用する事務員にあっては1日につき10,000円とし、専ら法第141条第1項第1号の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者にあっては1日につき15,000円とする。

第11章 政党その他の政治団体の政治活動

(政治活動用事務所の立て札等の証紙)

第28条 法第143条(文書図画の掲示)第15項の規定による表示は、委員会が交付する第25号様式による証紙を用いてしなければならない。

2 前項の証紙の有効期限は委員会が定め、4年とする。

(証紙の交付)

第28条の2 芸西村の議会議員及び村長の選挙の候補者若しくは候補者になろうとする者は(当該公職にあるものを含む。以下「公職の候補者等」という。)又は公職の候補者等にかかる法第199条の5(後援団体に関する寄附等の禁止)第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)前条の証紙の交付をうけようとするときは、公職の候補者等にあっては第26号様式、後援団体にあっては第27号様式による証紙交付申請書をそれぞれ委員会に提出しなければならない。

2 第8条(表示板の交付及び再交付並びに返還)の規定は、前条の再交付について準用する。

第12章 補則

第29条 法第271条の3(再立候補の場合の特例)に掲げる者に対しては、自動車等の表示板、ポスターの証紙交付票又は検印票及び腕章は、新たにこれを交付しない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 芸西村公職選挙法及び同法施行令執行規程(平成4年2月24日芸西村選挙管理委員会告示第3号)は、廃止する。

(平成14年2月23日選管告示第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年10月6日選管告示第40号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年8月17日選管告示第25号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年5月13日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表1

投票区名

投票所の区域(住民基本台帳による部落名)

第1投票区

芸西村西分(浜西部落、浜中部落、第一部落、第二部落、長谷部落、松原部落、洋寿荘)

第2投票区

芸西村西分(郷西部落、郷中部落、郷東部落)

芸西村馬ノ上(岡部落)

第3投票区

芸西村和食(堀切部落、浜西部落、浜中部落、浜東部落、浜浦部落、叶木部落、正路部落)

第4投票区

芸西村和食(下組部落、下中部落、中村部落、西組部落、北組部落、城本部落、津野部落、吉野部落、笹ヶ森部落、極楽部落、憩ヶ丘部落)

芸西村久重部落

芸西村道家部落

第5投票区

芸西村馬ノ上(西部落、中部落、井ノ上部落、土居部落、芝部落、岡部落、西地部落、東地部落、中の城部落)

芸西村国光部落

芸西村道家部落

別表2

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

ア 鉄道賃・鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

イ 船賃・水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

ウ 車賃・陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

エ 宿泊料(食事料2食分を含む。)・1夜につき12,000円

オ 弁当料・1食につき1,000円、1日につき3,000円

カ 茶菓子料・1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

ア 基本日額・10,000円

イ 超過勤務手当・1日につきアの額の5割以内

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することのできる実費弁償の額

ア 鉄道賃、船賃及び車賃・第1号ア及びに掲げる額

イ 宿泊料(食事料を除く。)・1夜につき10,000円

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第7号様式 削除

第7号様式の2 削除

第8号様式 削除

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公職選挙法執行規程

平成8年9月30日 選挙管理委員会告示第31号

(平成28年5月13日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第2章
沿革情報
平成8年9月30日 選挙管理委員会告示第31号
平成14年2月23日 選挙管理委員会告示第2号
平成20年10月6日 選挙管理委員会告示第40号
平成21年8月17日 選挙管理委員会告示第25号
平成28年5月13日 規程第4号