○芸西村選挙管理委員会書記長専決規程

平成4年2月24日

選挙管理委員会告示第6号

第1条 芸西村選挙管理委員会規程(平成4年2月24日芸西村選挙管理委員会告示第4号)第18条の規定により、次に掲げる事項は、書記長が専決することができるものとする。

(1) 職員の事務分掌に関すること。

(2) 臨時職員の任免に関すること。

(3) 職員の服務に関する事

(4) 完結文書の整理、編纂及び保存に関すること。

(5) 例規のある告示、公表及び公告その他の行為に関すること。

(6) 高知県選挙管理委員会その他に対する報告に関すること。

(7) 報告又は回答に関する督促に関すること。

(8) 公文書(秘密文書を除く。)の閲覧に関すること。

(9) その他軽易な事項

1 この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

2 芸西村選挙管理委員会書記長専決規程(昭和31年6月12日芸西村選挙管理委員会告示第 号)は、廃止する。

芸西村選挙管理委員会書記長専決規程

平成4年2月24日 選挙管理委員会告示第6号

(平成4年2月24日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第2章
沿革情報
平成4年2月24日 選挙管理委員会告示第6号