○芸西村選挙管理委員会書記長専決規程
平成4年2月24日
選挙管理委員会告示第6号
第1条 芸西村選挙管理委員会規程(平成4年2月24日芸西村選挙管理委員会告示第4号)第18条の規定により、次に掲げる事項は、書記長が専決することができるものとする。
(1) 職員の事務分掌に関すること。
(2) 臨時職員の任免に関すること。
(3) 職員の服務に関する事
(4) 完結文書の整理、編纂及び保存に関すること。
(5) 例規のある告示、公表及び公告その他の行為に関すること。
(6) 高知県選挙管理委員会その他に対する報告に関すること。
(7) 報告又は回答に関する督促に関すること。
(8) 公文書(秘密文書を除く。)の閲覧に関すること。
(9) その他軽易な事項
附則
1 この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
2 芸西村選挙管理委員会書記長専決規程(昭和31年6月12日芸西村選挙管理委員会告示第 号)は、廃止する。