○芸西村選挙管理委員会規程
平成4年2月24日
選挙管理委員会告示第4号
第1章 組織
(目的)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき、芸西村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、無記名投票によって行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。この場合において、得票の数が同じであるときは、くじでこれを定める。
2 委員中異議がないときは、前項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。
(委員長の任期及び補欠選挙)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が欠けた時は、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。
(委員長の職務代理者の指定)
第4条 委員長は、委員長の職務を代理する委員をあらかじめ指定しておかなければならない。
(委員等の退職)
第5条 委員長が退職しようとするときは、委員長の職務代理者にその旨を文書で届け出なければならない。
2 委員及び補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で届け出なければならない。
(委員長等の異動の告示)
第6条 委員会は、委員長若しくは委員長職務代理者、委員又は補充員に異動があったときは、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(所属党派の変更等の届出)
第7条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなったとき、又はその属する政党その他の団体を変更したときは、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
第2章 会議
(委員会の招集)
第8条 委員会の招集は、委員長が委員に対する通知によりこれを行う。
2 前項の通知には、招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。
3 委員会の開会中に急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。
4 委員から委員会の招集を請求しようとするときは、議題及びその理由を付記した文書を委員長に提出しなければならない。
(選挙後最初の招集)
第9条 委員の改選後最初に開かれる委員会は、書記長(上席の書記)が招集するものとする。
(欠席の届出)
第10条 委員は、委員会に出席できないときは、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。
(説明の聴取)
第11条 委員会は、必要があると認めたときは、村長又は関係のある職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。
(会議録の作成)
第12条 委員長は、書記をして会議録を調整し、会議の次第及び出席委員の指名を記載させなければならない。会議録には、委員長及び委員長が指定する委員が署名しなければならない。
(その他)
第13条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決その他の会議の手続きについては、芸西村議会の会議の例による。
第3章 委員長の職務権限
(委員長の職務)
第14条 委員長は、おおむね次に掲げる事務を担任する。
(1) 委員会の議決すべき事件につき議案を提出すること。
(2) 委員会の議決事項を執行すること。
(3) 公印及び文書の保管に関すること。
(4) 委員会の庶務に関すること。
(5) その他法令によりその権限に属する事項
(専決処分)
第15条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により指定したものは、委員長においてこれを専決処分することができる。
第4章 職員の任免及び服務
(書記長その他の職員)
第16条 委員会に書記長、書記その他の職員を置き、委員長が任命する。
2 書記長は、委員長の命をうけて部下を指揮し、委員会に関する事務を処理する。
(その他)
第17条 この規程に定めるものを除くほか、書記その他の職員の服務については、芸西村職員の服務に関する条例及び規則等の例による。
第5章 文書の処理
(文書の決裁)
第18条 起案文書は、すべて書記長(上席の書記)を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であって、委員長が指定したものについては、書記長(上席の書記)がこれを専決することができる。
(文書の閲覧)
第19条 文書類は、書記長(上席の書記)の承認を得ないで、これを閲覧に供し、又はその謄本を交付し、若しくは持ち出してはならない。
(その他)
第20条 この章に規定するもののほか、委員会の文書の収受、処理、編纂及び保存については、芸西村の文書の処理の例による。
第6章 告示及び公印
(告示の方法)
第21条 委員会及び委員長の行う告示は、芸西村の告示の方法の例によってこれを行うものとする。
(公印)
第22条 委員会、委員長及び書記長の公印を次のように定める。
(公印の管守)
第23条 委員会印、委員長印、書記長印は、書記長が保管する。書記長が不在のときは、書記が保管する。
2 公印は、堅固な容器に納め、原則として錠を施し、これを庁外に携行してはならない。
(旧印の保存)
第24条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、使用を廃した日から起算して10年間保存しなければならない。
(公印の告示)
第25条 公印を新調若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃したときは、印影を付してその旨告示するものとする。
(公印の刷込み)
第26条 公印は、特に必要があると認められるときは、当該公印保管者の承認を得て証票等にその印影を印刷することができる。
(電子計算組織等に記録した印影の出力等)
第27条 電子計算組織を利用して事務処理を行う場合で、当該文書に公印を押印する必要がある場合において、委員長が特に必要と認めたときは、公印の押印に代えて、電子計算組織に記録した当該公印の印影を出力する方法を用いることができる。
2 書記長は、前項に規定する方法を用いる場合は、印影の改ざんその他不正使用を防止するため、電子計算組織に記録した印影の管理等について必要な措置をとらなければならない。
(印影の縮小又は拡大)
第28条 前2条の規定により印刷又は出力する公印の印影については、文書に応じた寸法に縮小又は拡大することができる。
附則
1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。
3 この規程施行の際、従前の芸西村選挙管理委員会規程によってした手続その他の行為は、この規程によってした手続きその他の行為とみなす。
附則(平成20年10月6日選管告示第41号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年7月15日規程第4号)
この告示は、公布の日から施行する。