○芸西村議会広報規程
平成6年9月1日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、芸西村議会(以下「議会」という。)の運営の状況を村民に対し周知するため、芸西村議会広報(以下「議会広報」という。)を発行することに関し、定めるものとする。
(発行の回数)
第2条 議会広報は、議会定例会ごとに発行する。ただし、必要があるときは、臨時に発行することもある。
(発行責任者)
第3条 議会広報の発行人は、議長とする。
(編集委員会)
第4条 議会広報の編集の事務を行うため、議会事務局内に芸西村議会広報編集委員会(以下「編集委員会」という。)を置く。
2 編集委員会の委員(以下「編集委員」という。)は議員の定数以内とする。
3 編集委員の選任は、議長が行うものとする。
4 編集委員が欠けたときは、速やかに補充するものとし、その者の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 編集委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置く。
2 委員長及び副委員長は、編集委員において互選するものとする。
3 委員長は、編集委員会の事務の整理及び運営を統理する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故のあるときは、委員長の職務を代行する。
(会議)
第6条 編集委員会の会議は、委員長がこれを招集する。
2 会議は、編集方針・記載内容等を協議決定する。
(編集委員の職務)
第7条 編集委員は議長の指揮を受け、編集委員会の定めた方針に基づき記録・取材及び編集の事務にあたるものとする。
2 議会広報の編集が終わったときは、議長に当該編集物を提出するものとする。
3 議会広報の印刷の校正は、編集委員が行うものとする。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、編集委員会に諮って議長が定めるものとする。
附則
この規程は、平成6年9月1日から施行する。
附則(平成16年8月27日規程第3号)
この規程は、平成16年9月1日から施行する。
附則(平成22年8月23日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。