○芸西村議会広報規程

平成6年9月1日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、芸西村議会(以下「議会」という。)の運営の状況を村民に対し周知するため、芸西村議会広報(以下「議会広報」という。)を発行することに関し、定めるものとする。

(発行の回数)

第2条 議会広報は、議会定例会ごとに発行する。ただし、必要があるときは、臨時に発行することもある。

(発行責任者)

第3条 議会広報の発行人は、議長とする。

(編集委員会)

第4条 議会広報の編集の事務を行うため、議会事務局内に芸西村議会広報編集委員会(以下「編集委員会」という。)を置く。

2 編集委員会の委員(以下「編集委員」という。)は議員の定数以内とする。

3 編集委員の選任は、議長が行うものとする。

4 編集委員が欠けたときは、速やかに補充するものとし、その者の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第5条 編集委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置く。

2 委員長及び副委員長は、編集委員において互選するものとする。

3 委員長は、編集委員会の事務の整理及び運営を統理する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故のあるときは、委員長の職務を代行する。

(会議)

第6条 編集委員会の会議は、委員長がこれを招集する。

2 会議は、編集方針・記載内容等を協議決定する。

(編集委員の職務)

第7条 編集委員は議長の指揮を受け、編集委員会の定めた方針に基づき記録・取材及び編集の事務にあたるものとする。

2 議会広報の編集が終わったときは、議長に当該編集物を提出するものとする。

3 議会広報の印刷の校正は、編集委員が行うものとする。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、編集委員会に諮って議長が定めるものとする。

この規程は、平成6年9月1日から施行する。

(平成16年8月27日規程第3号)

この規程は、平成16年9月1日から施行する。

(平成22年8月23日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

芸西村議会広報規程

平成6年9月1日 規程第1号

(平成22年8月23日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第1章
沿革情報
平成6年9月1日 規程第1号
平成16年8月27日 規程第3号
平成22年8月23日 規程第3号