○芸西村公告式条例

昭和29年7月20日

条例第5号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法第16条の規定に基く公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に村長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除く外、村長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び村長名を記入して、村長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定に準用する。

(村の機関の定める規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、教育委員会を除く村の機関の定める規則で、公表を要するものに準用する。但し第2条中「村長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、村の機関の定める規程で、公表を要するものに準用する。但し同条第1項中「村長印」とあるのは、「当該機関印」と読替えるものとする。

(規則又は規程の施行期日)

第6条 規則又は村の機関の定める規則又は規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて、特に施行期日を定めることができる。

この条例は、昭和29年7月20日から施行する。

(昭和45年7月31日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月12日条例第8号)

この条例は、昭和55年6月1日から施行する。

別表

掲示場の名称

設置場所

備考

芸西村掲示場

和食甲1262番地

役場前

芸西村公告式条例

昭和29年7月20日 条例第5号

(昭和55年3月12日施行)