○芸西村公告式条例
昭和29年7月20日
条例第5号
(この条例の目的)
第1条 地方自治法第16条の規定に基く公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に村長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則に準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除く外、村長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び村長名を記入して、村長印を押さなければならない。
(規則又は規程の施行期日)
第6条 規則又は村の機関の定める規則又は規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて、特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、昭和29年7月20日から施行する。
附則(昭和45年7月31日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月12日条例第8号)
この条例は、昭和55年6月1日から施行する。
別表
掲示場の名称 | 設置場所 | 備考 |
芸西村掲示場 | 和食甲1262番地 | 役場前 |