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農業委員会

農地の権利移動

( 届出・証明(住民票・戸籍など) )

農地法第3条

農地などを耕作目的のために所有権を移転したり、地上権・永小作権・賃借権・使用貸借権・その他の使用収益権を設定・移転する場合は、農業委員会の許可を受けなければいけません。

許可の基準

次の基準を満たさない場合は、許可を受けることができません。

1.権利の取得者又はその世帯員等が、取得後すべての農地等を効率的に利用して耕作すると認められること。

2.権利の取得者又はその世帯員等が、農作業に常時従事すること。(原則年間150日以上)

3.農地の集団化、周辺地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用確保に支障を生ずるおそれがないこと。

その他
・許可の基準の下限面積の要件(権利取得後の耕作面積の合計が30アール以上であること)は農地法の改正により令和5年4月1日より廃止されました。令和5年4月1日以降に実施される農業委員会で審査される申請から様式が変更になっていますので、ご注意ください。
・競売又は公売等に参加するための買受適格証明願の申請の場合も農地法第3条許可申請の許可基準に沿って審査を行います。

許可申請書様式

※令和5年4月1日以降に許可となる申請から様式が変更となっています。

添付書類
耕作計画書(43KB)

経営証明書
※権利の取得者の住所が芸西村外の場合、住所地の農業委員会が証明したもの
登記事項証明書(全部事項証明書)
公図
位置図

掲載日:令和5年07月10日

お問い合せ

産業振興課

電話番号:0887-33-2113