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その他税金に関すること

税金のコンビニ収納について

( 税金 )

平成31年1月から開始

 平成31年1月から、金融機関・郵便局・役場窓口に加えて、全国のコンビニエンスストアでも、税金を納められるようになります。コンビニでは365日24時間休日や夜間も手数料無料で納付することができます。
 また、令和4年4月から、スマートフォンで電子決済ができるサービスを開始しました。

〇対象となる税金
・軽自動車税 ・固定資産税 ・村県民税(普通徴収) ・国民健康保険税(普通徴収)

〇納付できるコンビニエンスストア
・ローソン ・ファミリーマート ・セブンイレブン ・ミニストップ 
・デイリーヤマザキ ・セイコーマート ・ハナマスクラブ
・ポプラグループ ・ヤマザキデイリーストア

〇電子決済できるスマートフォンアプリ
・PayPay ・au Pay ・LINE Pay ・楽天銀行アプリ ・PayB ・ファミペイ

〇使用できない場合
・金額が30万円を超える場合 ・金額が訂正されている場合
・バーコードが印刷されていない場合 ・納期限を過ぎた場合
・バーコードが印刷されていても読み取れない場合
・コンビニ収納開始以前に発行している納付書
※ 納期限が過ぎた場合は、コンビニでは使えませんが役場や金融機関窓口で使用することはできます。

〇納付書が変わります
 ホッチキスなどで留めるとコンビニで扱えないため、納付書は1枚1枚バラバラでお送りします。また、コンビニでの二重納付を防ぐため、前納用の納付書は送付いたしません。
 なお、納付書の色は税目ごとに分かれていましたが、コンビニ収納開始に伴い水色に統一いたします。

村税の収納事務委託の公表について

 村税の収納事務を委託していますので、地方自治法施行令第158条第2項及び同158条の2第6項の規定により、次のとおり公表します。

〇委託事務の内容
 軽自動車税、固定資産税、村県民税(普通徴収)、国民健康保険税(普通徴収)のコンビニエンスストアにおける収納事務
○委託の相手方
 株式会社しんきん情報サービス
○委託期間
 平成31年1月1日から

掲載日:令和4年06月15日

お問い合せ

総務課

電話番号:0887-33-2111